事故物件の告知⁉

事故物件のガイドライン
告知書などの記載事項

昨年10月に国土交通省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が発表されました。

これまで宅建業者が過去に人の死があった住居用物件の取引においてその事実を借主買主に伝えるべきか否かの判断が曖昧であったものに対し基準を示したものです。

ガイドラインは宅建業者向けとなっていますが、物件オーナーが告知書へ記載するなどの判断基準にも利用できるものだと思います。

例えば自殺、他殺、火災による死などは告知義務がありますが、老衰、病死(自然死)などは告知義務はありません。

しかし不告知によるトラブルも・・・一概に判断するにはまだまだ難しい問題と言えるのではないでしょうか。