単身高齢者の入居について
『モデル契約条項』策定
単身高齢者が亡くなられた後に相続人の有無や所在が分からないために賃貸契約の解除や残置物の処分に困るといったケースが発生しております。
またそのリスクを恐れ単身高齢者の入居者をお断りするオーナー様も少なくありません。
そのリスクを軽減するため賃貸契約前に入居者が受任者を選定し『死後の賃貸契約の解除と残置物処理』の事務委任契約を行い賃貸借契約に盛り込んでおくのが有効とされています。
受任者となる人↓↓
推定相続人が望ましい。
訪問介護法人や管理会社でも可。
貸主(オーナー)は入居者(相続人)
と利益相反になるためなれません。

