人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。
養子を増やしたら相続税の節税になる?
相続にかかる税金は法定相続人の人数によって非課税になる部分があります。
基礎控除額=3000万円+法定相続人の数×600万円
生命保険控除=法定相続人の数×500万円
死亡退職金=法定相続人の数×500万円
被相続人の財産から控除額を引いて0円以下ならそもそも相続税は払わんでええんです。
例:亡くなった人が不動産や株式とかの資産が無くて貯金の2000万円のみやとしたら相続税は0円。
法定相続人??ってのはここに書いてます。
こういう計算方法で非課税になる部分(控除)があるから相続人が多いほど節税になるんですわ。
でも相続の順位で言うてたように節税目的で法定相続人を増やす目的で養子を増やすには上限があんねん。
1・当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
相続税法 第十五条(遺産に係わる基礎控除)2項より
2・当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
このように相続税法で養子で控除目的の法定相続人を増やすのは一人~二人が上限てなってますねん。お上はしっかりしてはるわ

上の図で言うたら相続財産は6人で分けるけど、基礎控除額を計算する時は『3000万円+5人×600万円』ってこと。
別の言い方したら、実子養子全て平等に子として法定相続人になる、でも控除額計算する時に算入できる養子の数は上限があるちゅうことやな、権利と控除は別個の話として考えて頂戴!
金額 | 税率 |
---|---|
1000万円以下の部分(以下同じ) | 10% |
1000万円を超え3000万円以下 | 15% |
3000万円を超え5000万円以下 | 20% |
5000万円を超え1億円以下 | 30% |
1億円を超え2億円以下 | 40% |
2億円を超え3億円以下 | 45% |
3億円を超え6億円以下 | 50% |
6億円を超える | 55% |
取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | ― |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
相続税法のやとそれぞれの金額で区分して計算が大変やから速算表で計算したら便利やわ。
400万円超の不動産売買手数料が3%+6万円で計算するのが便利みたいなもんやな。
相続基本用語集:続々追加予定
被相続人:亡くなった人
相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ
嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子
尊属:自分より上の血族、姻族
卑属:自分より下の血族、姻族
姻族:配偶者の血族
直系:自分のルーツ
傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族