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2023年8月26日相続土地国庫帰属制度の審査手数料
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。 ナンボすんのん? 今年の4月から施行された『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律』 前にもこの話を書いてんけど 【前の話】 そん時に申請手数料が必要と書きましたが、正確には審査手数料かもしれません。 その金額は土地一筆あたり14,000円です。納め方は現金などではなく収入印紙で14,000円の額を申請書に貼り付けます。 収入印紙は法務局で売ってます。街中では郵便局にも売ってます。コンビニでも売ってますがコンビニやと200円のやつぐらいしか売ってへんのちゃうかな?それを70枚も申請書に貼るのは現実的ではないわな(笑) もちろん申請の取り下げや審査の結果が却下・不承認でも返還はありません。 あと土地ってのは見た目からして違う場所にあれば『別筆(言い方合ってんのかは知らんけど)』って分かるかと思いますけど、一つに見えて同じ場所で複数筆で成り立ってるのもあります。 外見上は1つの土地なんですが、登記上はこんな感じで二筆になっている土地って結構ザラにあります。 その分審査手数料が増えちゃいますね。 申請の承認が出た後は隣接土地だと負担金を一筆として計算できる場合も有ります。 ちなみにこの記事を書いてる数日前のニュースで現在のところ承認はゼロってなってました。申請から半年から1年ぐらいかかるって言うてたから、まだまだこれからなんでしょうね。 相続相談の仕事待ってるで! 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします 基本用語集:続々追加予定 【あ】姻族:配偶者の血族 【か】改正原戸籍:戸籍法の改正に伴い、様式が変わる前の戸籍 【さ】再代襲相続人:代襲相続人の更に直系卑属に相続権が移る事。傍系には非適用再転相続:相続人が承認か放棄かの熟慮期間中に亡くなった場合におこる相続数次相続:相続人が承認後で相続協議中などに亡くなった場合に起こる相続相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ尊属:自分より上の血族、姻族 【た】代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子を含む) 【な】 【は】被相続人:亡くなった人卑属:自分より下の血族、姻族傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族 【ま】 【や】 【ら】 【わ】
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2022年12月16日生前贈与の相続財産加算期間の見直し
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。 何や難しい事言うてるな! 生前(生きてた時)ってことやのに相続(亡くなった後)の財産ってややこしいこと言うてるがなって思うかもしれませんね。 まず贈与っていうのは生きてる人が財産を渡す(あげる)ことを言います。 例えば父親が子供に毎月お小遣いを3,000円渡していました、これは子供が父親から年間36,000円の贈与を受けたという事になります。 相続っていうのは被相続人(亡くなった人)の財産を相続人に渡すことを言います。 例えば父親が亡くなり36,000円が子供に渡りました。(少ないけど(笑))これは36,000円の相続を受けたという事になります。 同じ金額で同じ意味ですが、状況が違うことで贈与と相続に分かれます。また贈与は同じ人から何度でも行ってもらえますが、相続は同じ人から何度もある訳では無く一度限りです。 贈与の基本事項 贈与っての年間に110万円までは非課税にしますよいう基礎控除というものがあります。 そやから年間に36,000円のお小遣いには贈与税っていう税金がかからないようになっています。 月のお小遣いがウン十万とかマンガみたいな超富裕層の子供は年間110万円を超えてくるので申告して贈与税を払わんかったら脱税になります。あと贈与ってのは金銭だけでなく物品も含まれるから夜職やパパ活などでハイブランドのバックなどをプレゼントで貰ったりして年間110万円を超えると申告する必要があります。ちなみに申告し贈与税を払うのは貰った人やから「5人から100万円ずつやから超えへんよ!」ではなく、500万円となるので500万円-110万円の390万円に対しての贈与税を払わんとあきまへんで! 贈与税ってのはなんせ毎年110万円まで非課税が使えます。ギガの持越しみたいに今年贈与が10万円やったから翌年210万円になったりはしません。また110万円を上限としてのスタートです。 そやから財産が多分にある人は相続予定人に対して毎年110万円を贈与していけば被相続人になった際に所有している財産がその分目減りしているので相続税対策になります。 相続財産加算期間とは? 4400万円を40年かけて贈与していけば贈与税は0円やけど、相続(相続人が子1人で仮定)で4400万円(のみと仮定)やと相続税は80万円です。(令和4年現在) 相続財産加算期間というのは「亡くなる前の数年間に行った贈与は相続分として計算するで!」っていうことなんです。 その数年間ていうのが令和4年現在では3年以内となっているので上記の40年やと「37年分の贈与はええけど、3年分の330万円は贈与やなくて相続とみなして計算するで!」ってこと。 まぁ330万円のみの相続やったら結局0円やけど、財産が多かったら変わってくるわな。 この「相続とみなして計算するで!」ってのが令和5年の税制改正大綱で3年以内から7年以内に変わる見通しです。 そやから子や孫に財産を少しでも多く残そう?譲ろう?と思われている方は早めの贈与を進めていかなければならないようになります。 考察 お上も「税金をようさん取ったろ!」って考えてるんではなく、下の世代へ少しでも早くお金を回してもらって消費などの経済活動を高めてもらいたいと思ってるんやないでしょうかね?上手に贈与せずに相続税を支払っている人の税額が増える訳ではないので。でも上手に贈与してきた人の相続税算入分が増えるから「税金をようさん取ったろ!」かもしれんな! 知らんけど ちなみに仮に1000万円を一回で贈与すると231万円の贈与税がかかるけど、相続やと相続税は0円なので勢いよく贈与すればええってもんではないので気を付けて! 相続相談の仕事待ってるで! 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします 基本用語集:続々追加予定 【あ】姻族:配偶者の血族 【か】改正原戸籍:戸籍法の改正に伴い、様式が変わる前の戸籍 【さ】再代襲相続人:代襲相続人の更に直系卑属に相続権が移る事。傍系には非適用再転相続:相続人が承認か放棄かの熟慮期間中に亡くなった場合におこる相続数次相続:相続人が承認後で相続協議中などに亡くなった場合に起こる相続相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ尊属:自分より上の血族、姻族 【た】代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子を含む) 【な】 【は】被相続人:亡くなった人卑属:自分より下の血族、姻族傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族 【ま】 【や】 【ら】 【わ】
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2022年10月28日相続放棄とは
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。 借金しかあれへんがな! 相続ってのは被相続人(亡くなった人)の遺産(財産)を引き継ぐ事なんですが、その財産も資産と負債があります。 資産(プラスの財産:預貯金など)が負債(マイナスの財産:借金など)よりも多ければ資産をもって負債を解消し残った財産を受け取れば良いのですが、もし負債が多ければそんな自分が作った訳ではない負債なんか受け継ぎたくないですよね。 相続放棄はどうやるん? 相続っていうのは自己の為に相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述(しんじゅつ)しなければ単純承認したことになります。 単純承認とは『一切合切引継ぎますよ』と認めるって事です。引き継ぐつもりならええんですがそうでないならちゃんと行動しなければダメですね。何事でもほったらかしは良い結果を生みません。 どこの家庭裁判所に出すん? 被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。 管轄を知りたい方はここを見てや裁判所の管轄区域 | 裁判所 (courts.go.jp) 相続人の誰かが出したらいけるん? 相続人各々が自分の立場を示すために申述人とならなければあきません。 『自己の為に・・・』って書いたあるやろ、誰かがやってくれるやろではあきませんで! その他 別に全ての相続放棄案件が負債が大きいからって理由だけでは無いで! 中には昔ながらの感じで『長男が全ての権限及び財産を受け継いでいく』って感じの一族やったら、長男以外の相続人全員が相続放棄を行えば全ての遺産が長男の所にいくからね。 そんな感じで相続人の誰かに譲ったげよって理由でも相続放棄を使ったりする場合もありますよ。 相続相談の仕事待ってるで! 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします 基本用語集:続々追加予定 【あ】姻族:配偶者の血族 【か】改正原戸籍:戸籍法の改正に伴い、様式が変わる前の戸籍 【さ】再代襲相続人:代襲相続人の更に直系卑属に相続権が移る事。傍系には非適用再転相続:相続人が承認か放棄かの熟慮期間中に亡くなった場合におこる相続数次相続:相続人が承認後で相続協議中などに亡くなった場合に起こる相続相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ尊属:自分より上の血族、姻族 【た】代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子を含む) 【な】 【は】被相続人:亡くなった人卑属:自分より下の血族、姻族傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族 【ま】 【や】 【ら】 【わ】
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2022年10月3日相続土地国庫帰属制度とは
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。 こんな土地要らんわ~ そんなあなたに!出来てますよ!新しい法律その名も『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律』令和5年4月27日施行 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律e-Gov法令検索 名前が長すぎるやろ!制度の名前と同じように相続土地国庫帰属法ではあかんのか⁉リーガルチェックに引っかかるんか?知らんけど! どんな制度? 不動産を相続したけども使えへんし、遠方で管理とかもやってられへんし・・・っていう固定資産税だけ毎年かかってしまう困ったちゃんの負動産をお上(国)に上納出来まっせ!ていう制度です。 宅地農地(田、畑)森林その他(雑種地や原野等) 取り合えずなんでもいける感じです。 どんな状態の不動産でもいけるん? 残念ながらどんな状態の不動産でもええって訳ではありません。申請を行い承認が出れば引き取ってもらえます。 流れ的には相続または遺贈によって土地を取得した人がお上に「貰ってくれまへんか?」って申請を出すところから始まります。(申請手数料という名の有料で) 申請を受けて審査承認の上でようやく『貰ってくれます(負担金という名の有料で)』 お願いしてみる(申請)ところから有料やで。貰う立場やのに羨ましい限りですわ(笑) 審査ってどんなん? お上の行う事なので感覚での審査ではありません。(笑)アカンやつ(要らんやつ)は明確に出してくれてます。 却下要件 建物がある土地担保権とか何らかの権利がつけられている土地通路に使われてるとか他人が使用(予定)している土地土壌汚染されてる土地境界が明らかでないとか所有権で揉めてる土地 こういう土地はそもそも却下や! 不承認要件 崖がある土地(勾配30度以上かつ高さが5m以上)車や工作物とか何か邪魔なもんがある土地建物は無いけど基礎が残ってるとか地下に邪魔なもんがある土地お隣の所有者さんと揉めてるとかの土地その他、通常の管理するのに過分な費用とか労力がいる土地 5.のその他ってのは例えば①土砂崩れなどの天災を防ぐのにまぁまぁ大変②鳥獣や病害虫とかで危ないとか作物が作られへんとかの恐れがある③森林で適切な間伐などがされていない 簡単に言うたら管理などをするのに面倒くさい土地は要らんって事です。 一応、却下要件と不承認要件に抵触せんかったら承認せなあかんってなってるで。 有料ってナンボなん? いきなり感想から言うけど 全然安ないで! 申請手数料 2022年10月3日時点ではまだ決まって無いみたいやから知らん! 負担金 宅地 面積にかかわらず20万円市街化区域又は用途地域が指定されている土地は算定表による 田、畑 面積にかかわらず20万円市街化区域又は用途地域、農用地区域などの指定されている土地は算定表による 森林 算定表による その他(雑種地や原野など) 面積にかかわらず20万円 その土地が宅地や田・畑とかってのは登記簿謄本を取得したら書いてあるから分かるで。 宅地の算定表 面積区分負担金額50㎡以下国庫帰属地の面積に4,070(円/㎡)を乗じ208,000円を加えた額50㎡超100㎡以下国庫帰属地の面積に2,720(円/㎡)を乗じ276,000円を加えた額100㎡超200㎡以下国庫帰属地の面積に2,450(円/㎡)を乗じ303,000円を加えた額200㎡超400㎡以下国庫帰属地の面積に2,250(円/㎡)を乗じ343,000円を加えた額400㎡超800㎡以下国庫帰属地の面積に2,110(円/㎡)を乗じ399,000円を加えた額800㎡超国庫帰属地の面積に2,010(円/㎡)を乗じ479,000円を加えた額 主に農用地の算定表 面積区分負担金額250㎡以下国庫帰属地の面積に1,210(円/㎡)を乗じ208,000円を加えた額250㎡超500㎡以下国庫帰属地の面積に850(円/㎡)を乗じ298,000円を加えた額500㎡超1,000㎡以下国庫帰属地の面積に810(円/㎡)を乗じ318,000円を加えた額1,000㎡超2,000㎡以下国庫帰属地の面積に740(円/㎡)を乗じ388,000円を加えた額2,000㎡超4,000㎡以下国庫帰属地の面積に650(円/㎡)を乗じ568,000円を加えた額4,000㎡超国庫帰属地の面積に640(円/㎡)を乗じ608,000円を加えた額 主に森林の算定表 面積区分負担金額750㎡以下国庫帰属地の面積に59(円/㎡)を乗じ210,000円を加えた額750㎡超1,500㎡以下国庫帰属地の面積に24(円/㎡)を乗じ237,000円を加えた額1,500㎡超3,000㎡以下国庫帰属地の面積に17(円/㎡)を乗じ248,000円を加えた額3,000㎡超6,000㎡以下国庫帰属地の面積に12(円/㎡)を乗じ263,000円を加えた額6,000㎡超12,000㎡以下国庫帰属地の面積に8(円/㎡)を乗じ287,000円を加えた額12,000㎡超国庫帰属地の面積に6(円/㎡)を乗じ311,000円を加えた額 まぁまぁな費用が掛かりますやろ⁉ 綺麗な更地状態の申請から国庫帰属だけでこの費用が要るんやけど、実際は建物があったら解体費用や残置物などの処分費用、お隣さんとの境界が確定してなかったら測量などの境界確定費用とか色んな費用がまずは掛かってきてからの申請になるからね。 結局有料やから相続土地国庫帰属制度は「貰ってくれまへんか?」というより「綺麗に磨いた粗大ゴミなんで引き取ってください」に近いかもしれません。 その処分料が高額な粗大ゴミでお金を払うより得るに変えれるかもしれません!日本全国どこの物件でもええからいつでも相談してや! 相続相談の仕事待ってるで! 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします 基本用語集:続々追加予定 【あ】姻族:配偶者の血族 【か】改正原戸籍:戸籍法の改正に伴い、様式が変わる前の戸籍 【さ】再代襲相続人:代襲相続人の更に直系卑属に相続権が移る事。傍系には非適用再転相続:相続人が承認か放棄かの熟慮期間中に亡くなった場合におこる相続数次相続:相続人が承認後で相続協議中などに亡くなった場合に起こる相続相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ尊属:自分より上の血族、姻族 【た】代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子を含む) 【な】 【は】被相続人:亡くなった人卑属:自分より下の血族、姻族傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族 【ま】 【や】 【ら】 【わ】
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2022年9月26日法定相続情報証明制度
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。 何回も出したり戻ったり 人が亡くなると被相続人の銀行口座や証券口座、不動産の登記変更などを手続するのに色んなところで『被相続人や相続人全員の戸籍書類一式』を出さなあかんくなるんですが、〇〇銀行に提出返還、それを次の〇〇証券に提出返還といった事に時間がかかり手続きが大変といった感じになります。 それを回避するのに提出に必要な枚数をはじめに取得しとけばええやんとなるのでしょうが、当然1枚当たりいくらといった費用が発生します。 正直ムチャクチャ面倒くさいしお金かかるやん! 解決方法 その戸籍書類一式を一覧にして各種相続手続きに使えるって便利アイテムが法務省からでてるんです。しかも無料で必要な分を複数貰えるっていうんで利用しない手はないですよね! でもその一覧を作ってもらうには最初に被相続人、相続人の戸籍書類一式は要るんですけどね。 しかし、費用をかけずにイチイチ提出返還の時間をかけるか、費用をかけて複数枚集めて同時提出で時短するかの選択しかなかったのが、費用をかけずに複数枚での同時提出が出来るっていうのはかなり魅力的ですよね。 その便利アイテムは『法定相続情報一覧図』ってやつで戸籍書類一式から作れます。 法定相続情報一覧図の作り方 ちなみに法定相続情報一覧図を作るのにいるものは? 書類被相続人のもの相続人全員のもの取得できる場所除籍された謄本〇(出生が載ってるもの)本籍地の市区町村役場改正原戸籍謄本〇(出生後の途中~)本籍地の市区町村役場戸籍謄本〇(途中~死亡まで)〇(被相続人が死亡後に取得したもの)本籍地の市区町村役場住民票の除票〇住所地の市区町村役場身分証〇(申出人・代表者のもの)住民票の写し△(一覧に住所を載せたい場合)住所地の市区町村役場戸籍の附票△(住民票除票が役場で廃棄済みの場合)本籍地の市区町村役場 この書類を用意して一覧図を作ります。 一覧に相続人の住所を載せるのは任意なんやけど、載せた方がええと思う。載せないことによって別途住民票が必要な手続きが出て手間と時間がかかる可能性があるし。『コジンジョウホウガ~』とかいう怪人を呼ぶ人がおるかもしれんけど、戸籍謄本が必須やのに何を今さらって感じですよね。 一覧図の作り方は『法務局:一覧図記載例』を参考にしてや。 一覧図が出来たら、用意した書類と一覧図をセットで登記所(法務局)に出します。 登記所(法務局)は 被相続人の本籍地被相続人の最後の住所地申出人の住所地被相続人所有の不動産の所在地 このいずれかになるんやけど、ほとんどの人が申出人の住所地に出すんちゃうかな?一番近いやろし。 『法務局:申出書様式』 これを一回出しといたら、追加で必要になっても5年間は再交付が出来るから楽でええで! 『法務局:法定相続情報証明制度について』も参考に 分からんかったらいつでも相談してや! 相続相談の仕事待ってるで! 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします 基本用語集:続々追加予定 【あ】姻族:配偶者の血族 【か】改正原戸籍:戸籍法の改正に伴い、様式が変わる前の戸籍 【さ】再代襲相続人:代襲相続人の更に直系卑属に相続権が移る事。傍系には非適用再転相続:相続人が承認か放棄かの熟慮期間中に亡くなった場合におこる相続数次相続:相続人が承認後で相続協議中などに亡くなった場合に起こる相続相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ尊属:自分より上の血族、姻族 【た】代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子を含む) 【な】 【は】被相続人:亡くなった人卑属:自分より下の血族、姻族傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族 【ま】 【や】 【ら】 【わ】
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2022年9月19日数次相続と再転相続②
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。 まだ前の相続が終わってないのに・・・ 被相続人(以後『Aさん』と呼ぶ)が亡くなって遺産分割協議前や最中に相続人(以後『Bさん』と呼ぶ)が亡くなってしまうっていうのは実際に結構あると思うんですよね、特に配偶者は年齢も近いというのが多いでしょうから。 そのBさんが生前にAさんの遺産を相続することを承認していた場合、もしくは承認か放棄かの熟慮期間(相続の開始を知った日から3ヶ月)内に亡くなった場合があります。 Bさんが生前に承認までしていた場合は数次相続と言います。 Bさんが生前に承認も放棄も決める前に亡くなった場合は再転相続と言います。 今回は再転相続について書いていきます。『数次相続についてはコチラ』 再転相続とは⁉ 先ほど書いたように亡くなったBさんがその前に亡くなったAさんの『遺産を相続する、もしくは放棄するのどちらを選ぶか決める前(熟慮期間中)に亡くなった』場合を再転相続と書きました、このAさんの遺産相続を1次相続と言います。でそのBさんを被相続人として行われる相続を2次相続と言います、その相続人(以後『C達』と呼ぶ)ももちろん関係します。 図で見たらこんな感じ。この辺りまでは数次相続と再転相続は同じです。 ここからが違ってくるところなんですが、 まずBさんはAさんの遺産を相続するのか、放棄するのか?これを決めるのはBさんの相続人になっているC達(2次相続人)です。Bさんが意思決定をする前に亡くなってしもてるので、その相続人であるC達が意思決定をするって事。 その後にC達はBさんの遺産を相続するのか放棄するのかを選択するという流れになります。 数次相続と再転相続の違いはAさんの遺産の行方についてC達に選択権があるのか否かというところです。 次の図はC達が選べるパターンです。 Aさん→Bさん(1次相続)Bさん→C達(2次相続)C達(心の中)①承認承認Aさんの資産が加算されたBさんの遺産をもらうで②放棄承認Aさんのは負債が多いから要らんけどBさんの遺産はもらうで③放棄放棄AさんのもBさんのも負債しかあれへんから要らん!④承認放棄Aさんの資産を加算してもBさんの負債が多すぎるから要らん!C達の判断(と心の中) 承認、放棄の選択順は1次→2次、2次→1次、1次2次同時のパターンがあるやろけど、1次→2次、もしくは1次2次同時が流れ的にも良いのではないかと思います。 1次→2次のパターン C達はまずAさんの遺産で資産と負債について調べて、Bさんに遺産を相続させるか否かを選択する必要があります。(1次相続についての選択)通常なら資産が多いなら承認、負債が多いなら放棄ってなるやろな。 んでそのAさんの遺産が加算された、もしくはされなかったBさんの遺産について資産と負債を調べて、C達が承認するか放棄するかを選択するのである。 ちなみにBさん→C達の相続を放棄した場合は次順位の相続人に相続権が移ります。これは数次相続や再転相続関係なく同じですよね。 1次2次同時のパターン これは1次→2次でおこなったAさんの遺産調べ、Bさんの遺産調べを同時進行で進めていければ出来る。 基本的に1次→2次のパターンと一緒。 2次→1次のパターン これだけちょっと他のパターンと違うねんけど、図の③④はそもそも選べません。 何でかというたら、C達はBさんの遺産の相続権とともにBさんの意思決定も相続していることになるので、1次の意思決定をする前に2次で放棄すると1次の意思決定も放棄したとなるので③④が選べないとなるのです。 そやから2次から先に選択するこのパターンやと①②か放棄のどれかを選ぶことになります。 C達にはAさんの相続権がある訳ではなく、Aさんの遺産相続の承認もしくは放棄ができるのはあくまでBさんという事です。 数次相続と再転相続は遺産分割云々ではなくて相続の承認か放棄かを誰が決めんねんっていう話やで!数次相続は既に決めてくれてたって話。 相続相談の仕事待ってるで! 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします 基本用語集:続々追加予定 【あ】姻族:配偶者の血族 【か】 【さ】再代襲相続人:代襲相続人の更に直系卑属に相続権が移る事。傍系には非適用再転相続:相続人が承認か放棄かの熟慮期間中に亡くなった場合におこる相続数次相続:相続人が承認後で相続協議中などに亡くなった場合に起こる相続相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ尊属:自分より上の血族、姻族 【た】代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子を含む) 【な】 【は】被相続人:亡くなった人卑属:自分より下の血族、姻族傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族 【ま】 【や】 【ら】 【わ】
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2022年9月12日数次相続と再転相続①
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。 まだ前の相続が終わってないのに・・・ 被相続人(以後『Aさん』と呼ぶ)が亡くなって遺産分割協議前や最中に相続人(以後『Bさん』と呼ぶ)が亡くなってしまうっていうのは実際に結構あると思うんですよね、特に配偶者は年齢も近いというのが多いでしょうから。 そのBさんが生前にAさんの遺産を相続することを承認していた場合、もしくは承認か放棄かの熟慮期間(相続の開始を知った日から3ヶ月)内に亡くなった場合があります。 Bさんが生前に承認までしていた場合は数次相続と言います。 Bさんが生前に承認も放棄も決める前に亡くなった場合は再転相続と言います。 今回は数次相続について書いていきます。『再転相続についてはコチラ』 数次相続とは⁉ 先ほど書いたように亡くなったBさんがその前に亡くなったAさんの遺産を相続すると意思表示してその『Aさんの遺産分割協議が終わる前にBさんが亡くなった』場合を数次相続と書きました、これを1次相続と言います。でそのBさんを被相続人として行われる相続を2次相続と言います、その相続人(以後『C達』と呼ぶ)ももちろん関係します。 図で見たらこんな感じ。 ほな遺産の流れはどないなるかというと まずBさんはAさんの遺産の相続を承認しているので負債も含めBさんの遺産に組み込まれます。当然相続税が発生するのであれば納税は必要です。 そのBさんの遺産をC達は相続するのか、放棄するのかを選択するのである。選択の基準はBさんがAさんの遺産の相続は承認しているので、C達はAさんとBさんの遺産を合わせて負債の方が大きくなければ相続となるんちゃうかな? Aさん(死亡時の遺産)Bさん(死亡時の遺産)C達1000万円2000万円もらうで-1000万円2000万円もらうで1000万円-2000万円やめとくわ-1000万円-2000万円やめとくわ、そもそもなんしに承認してんねんC達の判断(心の中) 相続相談の仕事待ってるで! 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします 基本用語集:続々追加予定 【あ】姻族:配偶者の血族 【か】 【さ】再代襲相続人:代襲相続人の更に直系卑属に相続権が移る事。傍系には非適用数次相続:相続人が承認後で相続協議中などに亡くなった場合に起こる相続相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ尊属:自分より上の血族、姻族 【た】代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子を含む) 【な】 【は】被相続人:亡くなった人卑属:自分より下の血族、姻族傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族 【ま】 【や】 【ら】 【わ】
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2022年9月2日相続登記が義務化されますよ!
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。 今までほったらかしで大丈夫だったけど 不動産ってのは登記簿謄本っていうのに所有者であったり、その他の権利関係が記載されてて、その内容に変更があった場合は変更登記っていう手続きをおこなって最新の状態に変えます。 相続登記の部分で変更する必要があるのは甲区って呼ばれる所有者に関わる所なんやけど、甲区に載っている所有者が亡くなり誰かに相続をされているはずなのに登記手続きがされておらず、書類上は所有者がすでに亡くなっている被相続人のままで現所有者が誰なのか不明で連絡も付かないというのがかなりあります。 なんと約4分の1の土地が所有者不明らしいわ。※国土交通省調査 すごない?誰のもんか分からん土地が4件に1件もあるんやで。 なんで相続による所有者変更の登記をせえへんかっていうたら 面倒くさい法定相続人と折り合いがつかない法定相続人全員と連絡がつかない変更登記にお金がかかるから こんな理由ちゃうかなと思う。※あくまでも独断と偏見やで せやけど、相続したならちゃんと誰の物って登記しとかんと、再相続が起こったときにどんどん誰のものか分からんようになってしまうのよね。最初の相続の時には口頭か何かで相続人同士が誰のって分かってても、その相続人達が亡くなっていったら登記されてる被相続人からの法定相続人をたどることになって関係者も増えてしもて調整が大変になってしまうんよ。相続関係人によっては「何の話?」とか「そんな土地知らんけど、相続放棄とかの印鑑押したらナンボくれるん?」ってなったりしてややこしなるんですね。 それに東日本大震災の復興がスムーズに進まんのも相続登記がキチンとされてなくて所有者不明の土地で何もでけへん所もあるって聞いたことがあります。 当社と取引させて頂いてる家主さんの中にはすでに亡くなっている先代のまま登記変更していない物件もありますし、所有者住所も現在存在しない住所地もあります。(例えば:浪速区広田町とか、広田町は約40年前に無くなりました) 令和6年4月1日から相続登記の申請を義務化 そんなこんなで相続登記がされてないと色々問題が出て来てるみたいやから、不動産登記法が改正されて所有者不明の発生を防止しようってなったようですわ。 不動産を取得した相続人に対してその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請することを義務付けるってなりました。 正当な理由のない申請漏れには過料10万円以下となってます。 その他にも登録免許税(登記にかかる税金のこと)の負担軽減措置とかもすでに始まってます。 この辺りの概要は法務省が出してるんでリンク先の3ページ目を見てね。『概要リンク先』 相続相談の仕事待ってるで! 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします 基本用語集:続々追加予定 【あ】姻族:配偶者の血族 【か】 【さ】再代襲相続人:代襲相続人の更に直系卑属に相続権が移る事。傍系には非適用相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ尊属:自分より上の血族、姻族 【た】代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子を含む) 【な】 【は】被相続人:亡くなった人卑属:自分より下の血族、姻族傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族 【ま】 【や】 【ら】 【わ】
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2022年8月29日ナンボもらえるん⁉孫を養子にしてその親である実子が亡くなったら?
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。 実子の代襲相続人の孫はすでに養子ですが・・・ 『そうだ!相続税対策で・・・』孫を養子にして法定相続人を増やすって話をしたやん。 その法定相続人である養子(孫)の親、被相続人から見たら実子が亡くなってたら代襲相続人に孫がなるやん、代襲相続人ってのは元の相続人の立場を受け継ぐから『実子=孫』となる。 せやけどその『孫』はすでに『養子』やから法定相続分はどないなるんやろって疑問!図でいうたらこんな感じ!赤字が法定相続人です。 実子がもし亡くなっていなければ 配偶者2分の1実子6分の1実子(亡くなっていなければ)6分の1養子6分の1 それが亡くなってしもてるから 配偶者2分の1実子4分の1?? 6分の1??養子かつ代襲相続人4分の1?? 6分の2?? 答えは 養子かつ代襲相続人が6分の2:実子は6分の1 考え方としては代襲相続分と養子は別個となるねん。そやから代襲相続分:6分の1 養子分:6分の1ってこと。 奥が深いね~。 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします 基本用語集:続々追加予定 【あ】姻族:配偶者の血族 【か】 【さ】再代襲相続人:代襲相続人の更に直系卑属に相続権が移る事。傍系には非適用相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ尊属:自分より上の血族、姻族 【た】代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子を含む) 【な】 【は】被相続人:亡くなった人卑属:自分より下の血族、姻族傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族 【ま】 【や】 【ら】 【わ】
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2022年8月26日再代襲相続って何なん?
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。 代襲相続のさらに先 前に『相続の順位』で代襲相続の事を書いたけどその代襲相続人も既に亡くなってたら・・・? そのさらに先の直系卑属が相続人になります。 これを再代襲相続って言います。 図でいうたらこんな感じやね。 被相続人メチャクチャ長生きやん! ちなみに(再)代襲相続ってのは被相続人の遺産が子⇒孫⇒ひ孫って経由するわけやなく被相続人⇒孫(ひ孫)って感じやで。出生順通りに亡くなったら被相続人の遺産は子に行って、子が亡くなったら配偶者とその子(孫)ってなるけど、そうではなく被相続人⇒孫やから子の配偶者は対象外やで。 代襲相続と再代襲相続の違い 一点だけ違う点がありますねん。 それは再代襲は直系卑属のみってことです。『直系って何なんはここの図を見て』 どんな感じかは図を見てもらったら分かりやすいかもしれませんが、傍系への再代襲はアカンのよね。 被相続人の甥姪はいけるんやけど、その甥姪の子(姪孫や甥孫って言うらしいわ、読み方は「てっそん」「おいまご」)はアカンねん! 直系卑属やったら再々代襲とか再々々代襲とかも問題ないらしいわ、現実問題として玄孫(孫の子「やしゃご」と読む)とか来孫(玄孫の子「らいそん」っていうらしい)とかに代襲相続するって被相続人はバケモンやで! 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします 基本用語集:続々追加予定 【あ】姻族:配偶者の血族遺留分:遺言書などに関係なく遺産を受け取れる権利分 【か】 【さ】再代襲相続人:代襲相続人の更に直系卑属に相続権が移る事。傍系には非適用相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ尊属:自分より上の血族、姻族 【た】代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い(子=孫)嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子含む) 【な】 【は】配偶者:男性から見て妻、女性から見て夫を指す被相続人:亡くなった人卑属:自分より下の血族、姻族傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族法定相続分:法的な相続の割合、あくまで基準 【ま】 【や】 【ら】 【わ】
相続について
相続に係わる事を書き綴っています。
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