生前贈与の相続財産加算期間の見直し

人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。

何や難しい事言うてるな!

生前(生きてた時)ってことやのに相続(亡くなった後)の財産ってややこしいこと言うてるがなって思うかもしれませんね。

まず贈与っていうのは生きてる人が財産を渡す(あげる)ことを言います。

例えば父親が子供に毎月お小遣いを3,000円渡していました、これは子供が父親から年間36,000円の贈与を受けたという事になります。

相続っていうのは被相続人(亡くなった人)の財産を相続人に渡すことを言います。

例えば父親が亡くなり36,000円が子供に渡りました。(少ないけど(笑))これは36,000円の相続を受けたという事になります。

同じ金額で同じ意味ですが、状況が違うことで贈与と相続に分かれます。
また贈与は同じ人から何度でも行ってもらえますが、相続は同じ人から何度もある訳では無く一度限りです。

贈与の基本事項

贈与っての年間に110万円までは非課税にしますよいう基礎控除というものがあります。

そやから年間に36,000円のお小遣いには贈与税っていう税金がかからないようになっています。

月のお小遣いがウン十万とかマンガみたいな超富裕層の子供は年間110万円を超えてくるので申告して贈与税を払わんかったら脱税になります。
あと贈与ってのは金銭だけでなく物品も含まれるから夜職やパパ活などでハイブランドのバックなどをプレゼントで貰ったりして年間110万円を超えると申告する必要があります。
ちなみに申告し贈与税を払うのは貰った人やから「5人から100万円ずつやから超えへんよ!」ではなく、500万円となるので500万円-110万円の390万円に対しての贈与税を払わんとあきまへんで!

贈与税ってのはなんせ毎年110万円まで非課税が使えます。
ギガの持越しみたいに今年贈与が10万円やったから翌年210万円になったりはしません。
また110万円を上限としてのスタートです。

そやから財産が多分にある人は相続予定人に対して毎年110万円を贈与していけば被相続人になった際に所有している財産がその分目減りしているので相続税対策になります。

相続財産加算期間とは?

4400万円を40年かけて贈与していけば贈与税は0円やけど、相続(相続人が子1人で仮定)で4400万円(のみと仮定)やと相続税は80万円です。(令和4年現在)

相続財産加算期間というのは「亡くなる前の数年間に行った贈与は相続分として計算するで!」っていうことなんです。

その数年間ていうのが令和4年現在では3年以内となっているので上記の40年やと「37年分の贈与はええけど、3年分の330万円は贈与やなくて相続とみなして計算するで!」ってこと。

まぁ330万円のみの相続やったら結局0円やけど、財産が多かったら変わってくるわな。

この「相続とみなして計算するで!」ってのが令和5年の税制改正大綱で3年以内から7年以内に変わる見通しです。

そやから子や孫に財産を少しでも多く残そう?譲ろう?と思われている方は早めの贈与を進めていかなければならないようになります。

考察

お上も「税金をようさん取ったろ!」って考えてるんではなく、下の世代へ少しでも早くお金を回してもらって消費などの経済活動を高めてもらいたいと思ってるんやないでしょうかね?上手に贈与せずに相続税を支払っている人の税額が増える訳ではないので。
でも上手に贈与してきた人の相続税算入分が増えるから「税金をようさん取ったろ!」かもしれんな!

知らんけど

ちなみに仮に1000万円を一回で贈与すると231万円の贈与税がかかるけど、相続やと相続税は0円なので勢いよく贈与すればええってもんではないので気を付けて!

相続相談の仕事待ってるで!

基本用語集:続々追加予定

【あ】
姻族:配偶者の血族

【か】
改正原戸籍:戸籍法の改正に伴い、様式が変わる前の戸籍

【さ】
再代襲相続人:代襲相続人の更に直系卑属に相続権が移る事。傍系には非適用
再転相続:相続人が承認か放棄かの熟慮期間中に亡くなった場合におこる相続
数次相続:相続人が承認後で相続協議中などに亡くなった場合に起こる相続
相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ
尊属:自分より上の血族、姻族

【た】
代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い
嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子
直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子を含む)

【な】

【は】
被相続人:亡くなった人
卑属:自分より下の血族、姻族
傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族

【ま】

【や】

【ら】

【わ】