人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。
何回も出したり戻ったり
人が亡くなると被相続人の銀行口座や証券口座、不動産の登記変更などを手続するのに色んなところで『被相続人や相続人全員の戸籍書類一式』を出さなあかんくなるんですが、〇〇銀行に提出返還、それを次の〇〇証券に提出返還といった事に時間がかかり手続きが大変といった感じになります。
それを回避するのに提出に必要な枚数をはじめに取得しとけばええやんとなるのでしょうが、当然1枚当たりいくらといった費用が発生します。
正直ムチャクチャ面倒くさいしお金かかるやん!
解決方法
その戸籍書類一式を一覧にして各種相続手続きに使えるって便利アイテムが法務省からでてるんです。
しかも無料で必要な分を複数貰えるっていうんで利用しない手はないですよね!
でもその一覧を作ってもらうには最初に被相続人、相続人の戸籍書類一式は要るんですけどね。
しかし、費用をかけずにイチイチ提出返還の時間をかけるか、費用をかけて複数枚集めて同時提出で時短するかの選択しかなかったのが、費用をかけずに複数枚での同時提出が出来るっていうのはかなり魅力的ですよね。
その便利アイテムは『法定相続情報一覧図』ってやつで戸籍書類一式から作れます。
法定相続情報一覧図の作り方
ちなみに法定相続情報一覧図を作るのにいるものは?
| 書類 | 被相続人のもの | 相続人全員のもの | 取得できる場所 |
| 除籍された謄本 | 〇(出生が載ってるもの) | 本籍地の市区町村役場 | |
| 改正原戸籍謄本 | 〇(出生後の途中~) | 本籍地の市区町村役場 | |
| 戸籍謄本 | 〇(途中~死亡まで) | 〇(被相続人が死亡後に取得したもの) | 本籍地の市区町村役場 |
| 住民票の除票 | 〇 | 住所地の市区町村役場 | |
| 身分証 | 〇(申出人・代表者のもの) | ||
| 住民票の写し | △(一覧に住所を載せたい場合) | 住所地の市区町村役場 | |
| 戸籍の附票 | △(住民票除票が役場で廃棄済みの場合) | 本籍地の市区町村役場 |
この書類を用意して一覧図を作ります。
一覧に相続人の住所を載せるのは任意なんやけど、載せた方がええと思う。
載せないことによって別途住民票が必要な手続きが出て手間と時間がかかる可能性があるし。
『コジンジョウホウガ~』とかいう怪人を呼ぶ人がおるかもしれんけど、戸籍謄本が必須やのに何を今さらって感じですよね。
一覧図の作り方は『法務局:一覧図記載例』を参考にしてや。
一覧図が出来たら、用意した書類と一覧図をセットで登記所(法務局)に出します。
登記所(法務局)は
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人所有の不動産の所在地
このいずれかになるんやけど、ほとんどの人が申出人の住所地に出すんちゃうかな?一番近いやろし。
これを一回出しといたら、追加で必要になっても5年間は再交付が出来るから楽でええで!
『法務局:法定相続情報証明制度について』も参考に
分からんかったらいつでも相談してや!
相続相談の仕事待ってるで!
基本用語集:続々追加予定
【あ】
姻族:配偶者の血族
【か】
改正原戸籍:戸籍法の改正に伴い、様式が変わる前の戸籍
【さ】
再代襲相続人:代襲相続人の更に直系卑属に相続権が移る事。傍系には非適用
再転相続:相続人が承認か放棄かの熟慮期間中に亡くなった場合におこる相続
数次相続:相続人が承認後で相続協議中などに亡くなった場合に起こる相続
相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ
尊属:自分より上の血族、姻族
【た】
代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い
嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子
直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子を含む)
【な】
【は】
被相続人:亡くなった人
卑属:自分より下の血族、姻族
傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族
【ま】
【や】
【ら】
【わ】

