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2022年6月25日普通養子縁組はパパ活もといチャイ活⁉
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。 養子縁組は2種類ある 養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組ってのがあります。今回は普通養子縁組の話やけど特別養子縁組は普通養子縁組の更に対象者を絞ってって感じかな。 養子縁組というんは血縁とは無関係に法的に親子関係とするものです。特に盃を交わす必要はありません。どんな人同士が養子縁組できるかいうたらこんな感じ↓↓ 養子を迎えれる者(養親となれる者)二十歳に達した者(既婚未婚は問わない)養子に出来る者養親の卑属(弟妹や孫、年下の甥姪)もしくは年下の第三者養子に出来ない者養親の尊属(父母、祖父母や叔父叔母)や年長者(兄姉や年上のパイセン)養子縁組の可否図 親となる人は二十歳以上になっているのと子となる人は僅かでも年下が必須です。弟や妹、孫はそもそも年下やから問題無いけどが、甥や姪は年上の場合はダメです。また叔父叔母が年下って事も十分あり得ますが、尊属(自身より上の血縁者)はダメです。実子(嫡出子)を養子にするってのもあるにはあるみたいやけど、何かややこしい感じやね。ちなみに実子の配偶者を養子にするってのはもちろん出来ます(当然本人より年下やないとアカンけど)、そしたら子供同士が結婚してるって変な感じになるけど。 尊属や卑属、直系などってどういう位置の人なん?って思う人もおるやろから参考に↓↓ 本人から見て尊属卑属、直系の図 尊属は自分や配偶者より上の世代、卑属は後の世代ってことやな。直系尊属は自分のルーツで直系卑属は自分の血を受け継ぐ者ってとこやな。※追記:養親や養子も直系尊属、直系卑属になるからいわゆる血のつながったって意味のルーツや受け継ぐ者ってのとは少し意味が違うかもしれん。 養子って血縁関係のないよその子を自分の子供として迎え入れるってイメージやけど、そうではなく弟や孫、甥っ子とかを養子に迎えることも結構多いです。理由は養子=嫡出子となり相続に関係してくるからやけど(相続における子の立ち位置は相続の順位を読んで) もし婚姻関係にある者(結婚してる人)が養子を迎え入れるには配偶者の同意が要りますが、再婚などで配偶者に連れ子(嫡出子)がおったら配偶者は実親やから配偶者の同意は不要です。そらそやな!ちなみにバツイチとかやなくて未婚の人でも養子を迎え入れれます。下品かもしれんけど男性、女性、ジェンダーレス問わず未経験やのに子供がおるって事もありえます。 普通養子縁組ってちょっと緩ない⁉ 「そんなんええん⁉」って相続の順位の最後らへんに言うてました。 この普通養子縁組って養親は何人でも養子として迎えられるんは想像できる人も多いと思います。養子をたくさん迎え入れてるので世界一有名なんはブラッドピットとアンジェリーナジョリー元夫妻が多くの養子がいましたよね。経済的にゆとりのある人なら親として多くの子供がいても養うには問題ないからまぁええでしょう。ちなみに相続対策(法定相続人を増員)目的で養子を増やすのは上限があるからあんまし意味がないで! 「そんなんええん⁉」っていうのはこの逆で養子から見て養親が何人でも問題なく多数の親を持つことができるんです。パパ活か!養親は10人でも100人でも法になんら規定が無いので問題がありません。養子になれば当然『子』となるので相続人にもなります。例えば養親100人の養子になっていれば全ての養親の資産を受け継ぐ権利があります。100人乗っても大丈夫 ほな姓(苗字)はどないなるん?って疑問が出るかと思いますが、直近で養子縁組した養親の姓を名乗ります。しかし姓が変わるって事はもし信用情報機関的なところが姓名と生年月日のみで区別してたら別人扱いなるやろな、たぶんマイナンバーは終生不変的なものやろうからもしかしたらナンバーで区別する時代になるかもな(もうなってんのかな?) この場合10人すべての実親養親から資産を受け継ぐことが出来ます。 養親もそんな色んなところで養子になるような奴は嫌やわってなったら協議とか色んなことして離縁も出来ますよ。 ちょっと緩ない⁉って思うところが当事者同士が「ええよ」ってなったら色んな人の養子に重複してなれて全ての養親の相続人の一人になれるってとこなんですよ。 身内からしたらいきなりステーキ「お前誰やねん!」って奴が「毎度!相続人の一人でおま、被相続人の資産を貰いに来ましたで」って現れるんですよ。そら被相続人が養子として迎え入れたんやから相続人が文句を言う筋合いでは無いけど、もしどこの誰か分からん奴が知らんうちに親族になってたとしたらなんか腹立つやろ⁉青天の霹靂とはまさにこの事やで! こんな感じで究極のスネかじり?ヒモの究極版?みたいやなことが節操なく出来てしまうのは如何なものかと考えてしまいますね。悪用厳禁! タイトルのチャイ活ってチャイルド活動の事な、勝手に作った言葉を更に略しただけやけど!(笑) 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします 基本用語集:続々追加予定 被相続人:亡くなった人相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子尊属:自分より上の血族、姻族卑属:自分より下の血族、姻族姻族:配偶者の血族直系:自分のルーツ(養親や養子も含む)傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族
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2022年6月20日相続の順位
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。 基本用語:被相続人=亡くなった人 相続人=亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人=法定相続人 相続人には順位がある 相続人は順位が決められていて、その順位によって貰える財産の多さにも違いがあります。今回はその順位について書いていきま! すべて被相続人(亡くなった人)から見ての関係な。 第1位:配偶者、該当者1名のみ配偶者とは婚姻関係にある夫もしくは妻のことを言います。ぶっちぎりの1位ですわ、それも単独で。当然と言えば当然やな、被相続人の財産は配偶者の存在あってこそ成りえたものだと思うので。ちなみに内縁関係の配偶者は相続人にはなりません!実態はともかくそれを認めてたら「内縁関係でしてん」って現れてくる内縁関係詐欺みたいな奴が出てくるかもしれんからな。カンチョクト夫婦が仮面夫婦かどうかは軍事評論家の大西さんしか知らんけど、書類上でお互いは配偶者として判断されるで。 第2位:子や孫(直系卑属)、該当者1名~複数名子がこの位置に付いてます。子というのは必ずしも配偶者との実子だけでなく、前配偶者との子、内縁との子、愛人との子、養子といった被相続人からみて子供すべてが該当者となるで。内縁との子、愛人との子といった婚姻関係にない者との子(嫡出子ではない子:非嫡出子)はいわゆる認知することで親子関係となり該当者となる。ただ母子は認知する必要もなく分娩の事実で十分のため認知するのは父子が一般的やな。もし子供が被相続人より先立っていた場合は孫が子の代わりに相続人となる。 この本来相続人予定だった人[下の図では子(故人)]が既に亡くなっていてその分を孫に相続する事を(代襲相続)っていうんやで!代襲相続はメチャメチャ重要! ちなみに胎児も既に生まれたものとみなします。しかし死産となった場合は適用しない。(民法第八百八十六条) 第3位:父母や祖父母(直系尊属)、該当者1名~複数名上記2位の該当者がいない場合のみ相続人となります。(配偶者の有無問わず・子供無しの場合)第3位の中でも順位があり、父母が優先されます、父母がすでに故人の場合のみ祖父母となる。細かく言うたら父母が3位で祖父母は3.5位ってとこで近い順ってことやな。 追記、養親も直系尊属に含まれるから該当者は複数名になる場合があります。 母が存命の場合 父母が亡くなっている場合 第4位:兄弟姉妹やその子:該当者1名~複数名上記2位~3位の該当者がいない場合のみ相続人となります。(配偶者の有無問わず・子供無し・直系尊属他界の場合)もし相続人である兄弟姉妹が故人となっている場合はその子(甥や姪)が代襲相続人となる。 第1位である配偶者と2位の子(孫)は必ず相続人に該当します。3位4位は2位がいない場合においてのみ相続人となり、1位の配偶者の有無は無関係です。この順位で相続人になった人を法定相続人っていうねん!メチャクチャ重要ポイント! 特殊な例再婚相手の連れ子は相続人となるのでしょうか?連れ子の場合は養子縁組を行わないと養親の相続人とはなりません。 養子縁組については普通養子縁組と特別養子縁組があります。違いについてここでは触れませんが、この場合ほとんどが普通養子縁組となり『配偶者の前配偶者(実親)』の相続人にもなります。 普通養子縁組ってちょっと緩いというか「そんなんええん⁉」って感じなんやけどそれはまた別の話! こんなにぎょうさんの人が相続人となるから現金のみの分割でいけたら簡単なんやけど、実際は不動産が絡む場合が多くてそうもいかないのが相続。投資用の物件なら相続後の各々の持ち分で果実(利益の事)を分けたらええけど、自己使用やったら使用している者以外は持ち分あっても何ら果実を生むことがないから現金のほうがええわな。 そんな相続にまつわる不動産の相談をやってますよ! これが今回の一番重要な箇所(笑) 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします
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2022年6月17日死亡とみなした者が現れた場合
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。 死亡とみなした後(失踪宣言後)にひょっこり 失踪宣言って何なん?ってのは普通失踪宣言と危難失踪宣言を読んでね。 『死亡した』とみなしているだけで生存していて『ひょっこりはん』する事も当然あります。 その場合どうなるのか? 1項失踪者が生存すること又は前条(民法三十一条、詳しくはこのページを読んで)に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。2項失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。民法第三十二条より 本人、または利害関係人が家庭裁判所に失踪宣言取り消し請求をおこなう必要があります。生存していたからといって当然に失踪宣言の効力が消える訳ではありません。取り消しをおこなうことによって失踪宣言前の状態の戻ります。戸籍についても死亡扱いから生存に戻ります。 生き返ったではなく亡くなってなかったという事なので相続なども当然発生していなかったことになります。(2項) 1項に書いてある『善意』の意味も説明すると【善かれと思って】って意味ではなくて、法律用語では『知らなくて』って意味になります。逆に悪意っていうのは『知っていて』という意味になります。例えばですが、相続人(相続を受ける人)が複数いて分割の為に相続不動産を売却しました。その後『ひょっこりはん』で失踪宣言が取り消しとなりましたが、善意の場合(生存しているのを知らなくての)売却は有効で宣言前の失踪者の所有物とはなりません。悪意の場合(売買の利害関係人の一部が本当は失踪人が生存しているのを知っていて)売却は問題あるけど、今回の本題とはちゃうからまぁええやろ! 2項の相続なども発生していなかったことになるので相続で得た財産も全て返還する義務があります。んで『ただし、現に利益を得ている限度においてのみ』とありますが、仮に現金1000万円を相続で得たとします。そのお金は車を400万円で買って減っているで残っている現金600万円返します。これは通用しまへん!相続のお金で400万円の車を買い、400万円のローンを組まずに済んだ。という利益を得ているので1000万円返還せなあきまへん。残っている現金を返せばええっていう意味では無いで!利益≠現金やで!遺体は無いけど葬儀をおこない立て替えた、って費用を相続のお金で回収したのんとか、相続手続きでかかった様々な費用とかは利益を得てるわけでは無いから返還不要かもしらん。そやから相続不動産売却でかかった登記費用など様々な経費を除いて相続人で分けた金額を返還する義務がある。要は相続人に利益があった分は返せって事やと思う。この辺は不動産屋の領域ちゃうから正確なんは弁護士に聞いてくれ。 もちろん生命保険金とかも受け取っていたらそのお金も全額保険屋に返さなあかん! 自身が失踪宣言(死亡扱い)になってるって分かったり気付いたりするん? 失踪宣言の申立てをしても家庭裁判所も「はいそうでっか!」ってすぐに失踪宣言を出すわけでは無く、当然様々な調査を行います。 生存していると常に何らかの行政サービスと密接に関わってますから匿名レベルでの日払い仕事を転々とし、なおかつ住所不定、健康保険証を不使用で医療機関を受診、免許証といった定期的に更新が必要なものを未更新などなど、なかなか失踪宣言に該当する事は難しいでしょう。 もし自身が失踪宣言を出されてるかどうかってのは住民票や戸籍謄本を取ってみたりしたらすぐ分かるし、匿名日払いではないところに勤めたら労災保険やらに入るときに「あれ?」ってなると思う。知らんけど。 しかし失踪状態の人ってのは圧倒的に高齢者が多く、かつ認知症になってる可能性が高いやろから自ら調べたり気付いたりするのは難しいかもしれん。 高齢者の数が増えてくるこれからの日本は普通失踪宣言が出されることも増えてくると認識し、万一の為に子や孫にこういう制度があるというのも知っておいてもらう必要があるかもしれません。 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします
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2022年6月10日普通失踪宣言(いわゆる行方不明)
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続についてのおはなし。 失踪宣言には二種類ある 失踪宣言には普通失踪宣言と危難失踪宣言の二種類があるんですが、前回は危難失踪宣言について書きましたが、今回は普通失踪宣言について書いていくで!その前におさらいするけど危難失踪宣言の冒頭と同じやから理解してる人は今回の本題ってところまで飛ばしてええで! 失踪とは何ぞや? 不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が明らかでない者。 いわゆる行方不明者ってことですねん、語弊があるかもしれんけど軽い感じで言う行方不明(飛んだわとか家出したわ)と違って重い感じで言う行方不明(消息不明)の方です。 失踪宣言とは? 失踪宣告とは、生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度。申立てにより家庭裁判所は失踪宣言をすることができます。申告制って事な、自己申告は無理やけど(笑) 人間の生物的な死を判定できるのは医師でありそれを行うには当然やけど当人の身体が要ります、せやけど当人がいない失踪状態では身体が無いため判定でけへん。 なので失踪してから生死不明な状態が一定期間あれば失踪宣言を行い法律上は死亡したものとみなして相続がおこなわれるってことですわ。例えば本能寺の変で討たれたとされる織田信長やけど、本能寺に火を放って自刃したとなってるだけで織田信長の遺体はおろか骨も見つかってへんらしいから要は失踪ってことやん!せやけど仮にそん時に亡くなってないかもしれんとしても400年以上も前の人間が現在まだ生きてるかもしれんってならんわな、それに近い感じやな。知らんけど。 今回本題の普通失踪宣言とは 不在者の生死が七年間明らかでないとき民法第三十条第一項より 民法では失踪の宣言をこのように定めてます。危難失踪宣言では一年間となってましたが普通失踪宣言では七年間明らかでないときとなってます。 そらそやわな!危難失踪宣言に該当する場合では死亡している可能性が限りなく高いけど、普通に行方不明やったら生存している可能性の方がかなり高いし。七年間としたのはその期間を社会とのつながりを絶って生活するってのはかなり難しいからやないでしょうか。 実際に人々は意図せずとも社会とつながってるのではないでしょうか、例えば家を借りるのにも有効期限内の身分証が必要で免許証は行政が発行し、健康保険証も行政。携帯電話を買うのにも身分証が必要で前に同じ。就職するにしてもマイナンバーの提示、これも行政。いまや社会とのつながりを絶ってやるといった意思を持って計画的に行動しなければ逆に難しいと思うんです。 で普通失踪宣言は【いつ死亡したとみなすか】というと 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、死亡したものとみなす。民法第三十一条より これはどういう意味かというと、期間が満了した時に=不在者となって七年後にという意味のことで 行方不明になって七年間は生存しているとみなす。 ってことです。 どういう事かというたら、行方不明になってからいつまで生存してたか分からんから取り合えず七年間は生存してたことにしとく、んで本日死亡したことにするわ!って事です。そやから相続などの発生とするんは失踪してから七年経って宣言されてからってこと。普通失踪宣言は行方不明になって七年間は生存していて宣言と同時に死亡とするけど、危難失踪宣言は一年後に宣言するけど死亡したのは一年前ってなるという違いがあるねん。覚えといてや! 失踪宣言普通危難失踪から宣言までの必要期間7年1年いつの段階で死亡とするか宣言時危難が去った時(ほぼ失踪時)普通失踪宣言と危難失踪宣言の違い 危難失踪宣言のときに書いてた保険金云々の場合、危難失踪宣言やと危難が去った後の生命保険とかは解約したり払ってなくても危難が去った日が死亡日とされるから有効やと思いますが、普通失踪宣言の場合は七年間は生存となるのでこの期間に解約したり払わなかったりしたら無効になるんやと思います。 住宅などの損保しかやれへんから詳しく知らんけど! 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします https://www.youtube.com/watch?v=-ii5N7mgDTA
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2022年6月4日危難失踪宣言=特別失踪宣言
人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続についてのおはなし。 失踪宣言には二種類ある 失踪宣言には普通失踪宣言と危難失踪宣言の二種類があるんですが、今回は危難失踪宣言について書いていこうと思います。その前に 失踪とは? 不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が明らかでない者。 いわゆる行方不明者ってことですねん、語弊があるかもしれんけど軽い感じで言う行方不明(飛んだわとか家出したわ)と違って重い感じで言う行方不明(消息不明)の方です。 失踪宣言とは? 失踪宣告とは、生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度。申立てにより家庭裁判所は失踪宣言をすることができます。申告制って事な、自己申告は無理やけど(笑) 人間の生物的な死を判定できるのは医師でありそれを行うには当然やけど当人の身体が要ります、せやけど当人がいない失踪状態では身体が無いため判定でけへん。 なので失踪してから生死不明な状態が一定期間あれば失踪宣言を行い法律上は死亡したものとみなして相続がおこなわれるってことですわ。例えば本能寺の変で討たれたとされる織田信長やけど、本能寺に火を放って自刃したとなってるだけで織田信長の遺体はおろか骨も見つかってへんらしいから要は失踪ってことやん!せやけど仮にそん時に亡くなってないかもしれんとしても400年以上も前の人間が現在まだ生きてるかもしれんってならんわな、それに近い感じやな。知らんけど。 本題の危難失踪宣言とは 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないとき民法第30条2より 民法では危難失踪宣言をこのように定めてます。 どういう事かって言うたら戦争や船舶の沈没事故、地震などの災害によって失踪した場合、その危難により死亡している可能性が高いため危難が去った後1年間生存が確認できなければ死亡したとみなし失踪宣言をするということ。 行方不明の期間がたった1年間で死亡扱いって気ぃ早ない?って思うかもしれへんけど、危難の内容を鑑みるとそうなってしまうんやろ。 この危難失踪宣言は【いつ死亡したとみなすか】というと過去にさかのぼって 危難が去った時に死亡したものとみなす と民法第31条になってます。どういうことかというとまた語弊があるかもしれんけど『危難が去った1年後に「去った時を死亡日にしますわ」』って言うてくるって事です。そやから相続が発生したのは危難が去った日とするってこと。ここは普通失踪宣言と違うところですねん。覚えといてや! 相続の話で失踪宣言を書くのに通常失踪宣言からではなく、何故先に危難失踪宣言を書いているかというと、北海道の知床半島沖で観光船沈没事故が起こり乗員乗客全員が行方不明もしくは遺体となって見つかる痛ましい大事故が起こったからです。 事故の要因や責任問題については言及しませんが、この事故やとおそらく普通失踪宣言ではなく危難失踪宣言に該当するんやと思います。そうだとしても遺体が見つかり死亡が確定するのと『失踪宣言で死亡とみなす』のに1年間かかるのではお身内の生活に大きく影響が出ます。 もしいわゆる一家の大黒柱の方が被害者の中におり『死亡』となれば死亡保険金などといったものが速やかに支払われると思いますが、『行方不明=失踪』という事はもちろん生存している可能性もあるので危難失踪宣言を申し立てられるまでの1年間は保険金などの支払いは行われず、大黒柱を失った家庭には経済的にとても厳しいものになります。 そのようなこと以上に残念ながらご遺体となられてでも帰ってくるのと行方不明のまま帰ってこないのとではお身内の心情は言うまでもない事ですが。 相続の相談についてはコチラから 浪速区暮らしチャンネル登録お願いします https://www.youtube.com/watch?v=_8yeU9FsXc4
相続について
相続に係わる事を書き綴っています。
ぜひご参考にしてください。






