人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。
実子の代襲相続人の孫はすでに養子ですが・・・
『そうだ!相続税対策で・・・』孫を養子にして法定相続人を増やすって話をしたやん。
その法定相続人である養子(孫)の親、被相続人から見たら実子が亡くなってたら代襲相続人に孫がなるやん、代襲相続人ってのは元の相続人の立場を受け継ぐから『実子=孫』となる。
せやけどその『孫』はすでに『養子』やから法定相続分はどないなるんやろって疑問!
図でいうたらこんな感じ!赤字が法定相続人です。

実子がもし亡くなっていなければ
| 配偶者 | 2分の1 |
| 実子 | 6分の1 |
| 実子(亡くなっていなければ) | 6分の1 |
| 養子 | 6分の1 |
それが亡くなってしもてるから
| 配偶者 | 2分の1 |
| 実子 | 4分の1?? 6分の1?? |
| 養子かつ代襲相続人 | 4分の1?? 6分の2?? |
答えは
養子かつ代襲相続人が6分の2:実子は6分の1
考え方としては代襲相続分と養子は別個となるねん。
そやから代襲相続分:6分の1 養子分:6分の1ってこと。
奥が深いね~。
基本用語集:続々追加予定
【あ】
姻族:配偶者の血族
【か】
【さ】
再代襲相続人:代襲相続人の更に直系卑属に相続権が移る事。傍系には非適用
相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ
尊属:自分より上の血族、姻族
【た】
代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い
嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子
直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子を含む)
【な】
【は】
被相続人:亡くなった人
卑属:自分より下の血族、姻族
傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族
【ま】
【や】
【ら】
【わ】

