人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。
孫を養子にして相続税の節税になる?
相続にかかる税金は法定相続人の数によって非課税になる部分
| 基礎控除額 | 3000万円+法定相続人×600万円 |
| 生命保険控除 | 法定相続人の数×500万円 |
| 死亡退職金控除 | 法定相続人の数×500万円 |
法定相続人ってどの立場の人なん?法定相続人??ってのはここに書いてます。
こういう計算方法で非課税になる部分(控除)があるから相続人が多いほど節税になるんですわ。
でも法定相続人を増やす目的で養子を増やすには上限あるってのは前に説明したとおりです。詳しくは相続税対策で養子を増やす??
ほならこないしたら通常の相続は親から子、子から孫へと2回相続税がかかる分を1回でいけて節約できるやん!って思うでしょ。

せやけど、お上はそんな事は想定済みですねん。
なのでそもそも血族内で1親等内でないの者が相続人になる場合はその者の相続税額は2割増しとなるねん。※そやから爺さん婆さんや兄弟姉妹が相続人になった場合も2割増しやで!

血族内でやから第三者から養子となった者は1親等として扱われるので2割増しとはならず、通常の相続税額でOK。
子(故人)の子(孫)も代襲相続人で2親等やけど繰り上がりみたいな感じで1親等扱い。
そやけど生きてる子の子(孫)は2親等にも関わらず代襲相続人みたいに不可抗力ではない感じで養子で1親等にしてるわけで、若干ズルしてる感があるやん。
お上はそんなズルは許されへんタイプやから、孫成り養子は通常の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるようにしたんやと思うで。
例:子の分担相続税額が100万円やとしたら孫成り養子の分担相続税額は120万円ってことやな。
資産の多寡にもよるやろけど孫成り養子を迎えた方が相続税対策になる場合もあるので覚えておいて損はないと思うで!
そうそう、孫成り養子ってのは勝手に作った造語やからたぶん一般的には通用せえへんで!
基本用語集:続々追加予定
【あ】
姻族:配偶者の血族
【か】
【さ】
相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ
尊属:自分より上の血族、姻族
【た】
代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い
嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子
直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子を含む)
【な】
【は】
被相続人:亡くなった人
卑属:自分より下の血族、姻族
傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族
【ま】
【や】
【ら】
【わ】

