宅建業の免許

宅地建物取引業を営むには都道府県知事もしくは国土交通省の許可が必要です。

不動産屋のホームページや物件情報を載せたポータルサイトなどを見ると各々の会社や屋号と共に『〇〇県知事(△)〇〇〇号』や『国土交通大臣(△)〇〇〇号』って書いてると思います。
いわゆる知事免許や大臣免許と呼ばれてます。

知事免許と大臣免許の違いはその都道府県内のみで本店や支店がある場合は知事免許2ヵ所以上の都道府県に支店がある場合は大臣免許になります。(例:大阪府内に本店、兵庫県内に支店がある場合は大臣免許・大阪市に本店、東大阪市に支店の場合は大阪府知事免許)
仮に大阪府内に100店舗あっても知事免許となり、県をまたいであれば2店舗でも大臣免許となります。

この番号の(△)は何なのかというと更新している回数になります。有効期限が5年なので5年に1回更新が必要です。(昔は3年に1回)(1)は新規取得~5年未満、(2)は5年~10年未満という事です。

一般的には(△)の番号が大きいほど宅建業者の歴が長いのでベテランだと言えますが、知事(6)の宅建業者が大臣免許に変わった場合は大臣(1)から始まりますので見た目上は新規業者の様に見える場合もあります。
その他に大臣免許から知事免許になった場合、個人事業主の宅建業者が法人化した場合も新規扱いで(1)から始まります。

新規扱いではなく更新(2)⇒(3)といった場合はその後の『〇〇〇号』という番号は変わる事がなくそのまま続いていきます。

ちなみに『宅建業の免許』と『宅地建物取引士の資格=宅建免許』を混同されている方がおられますが全く別物です。
宅建業の免許=宅地建物の取引を営むのに必要な免許(個人事業主や法人に与える免許・いわゆる不動産屋)
宅建免許=宅地建物の取引を営むのにスタッフ5人に1人置いておかなければダメな免許で取引の中の重要事項説明を行う人(個人が持っている免許・不動産屋のスタッフの1人)

当社はもうじき(3)⇒(4)になります。
今後ともよろしくお願い致します。

悪用出来ないように一部加工してます^^;

(5)になれるよう仕事ください!(笑)