子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業
概要
ざっくり言うと子育て世帯等が入居しやすいように改修工事費の一部を補助しますっていう事です。
賃貸マンションだけでなく戸建てもOKで、事務所やったものをリフォームして賃貸住宅にするのでもOKです。
補助要件
対象建物・対象住宅
次の要件全てに該当する必要があります。
- 補助対象の住戸が交付申請時に空き家かつ入居者募集をしていない事。
- 対象住戸を含む建築物が昭和56年6月1日以降に着工したもの。(※竣工【完成】やないですよ)もしくは耐震改修工事を実施などしたもの。
- 住戸の専有部分が40㎡以上もしくは改修後に40㎡以上になるもの。
- 住戸に台所・水洗便所・収納設備・独立した洗面設備・浴室(シャワー室を除く)を備えたもの、もしくは改修後に備わる。
- 対象建物が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令などに適合している事。
- 過去に本事業の補助金の交付を受けた住戸でないもの。
- 他の補助制度により国又は他の地方公共団体等から補助を受けていない事。
解説
- そのまんまや!誰も住んでなくて、入居者募集してない状態って事。
- いわゆる旧耐震って呼ばれてる時代のはアカンってことね、
現代に沿った耐震工事を行った(行う)ものはイケルでってこと。後、着工時期ってのは謄本に載って無いから気を付けて! - 子育て世帯向けっていうぐらいやから40㎡以上はいるわな。
いわゆる1Kとかでは無理やけど壁とって2戸を1戸に改修して40㎡以上の大きさにするんやったら大丈夫。 - そのまんまや!ちゃんと住居にしてやって事。
- 役所が行ってることやのに違法建築物には補助でけへんわな。
- この制度を使っての補助は1戸あたり1回限りってことね。
- 色んなところの補助を受けるんはアカンでって事。浮気はダメよ!
改修工事の要件
次の1~3の全ての要件に該当するものであることが必要です。
- 次に掲げる要件工事のいづれか1つ以上を含む工事であること。
- 居間を含む複数の居室を一体の居室として改修する工事。
- 居間または寝室における窓の断熱改修工事。
- 居間または寝室の天井・床・壁の断熱改修工事。
- 一定の要件を満たすユニットバスの新設・改良工事。
- 子供の安全対策として次に掲げる全てについて措置する事。(既に措置済みも含む)
- 玄関および玄関から居間に入室するためのドアにおける指はさみを防止するための措置。
- 居間のコンセント部における感電を防止するための措置。
- 居間および台所吊戸棚などにおける地震対策のための措置。
- 本事業における補助金交付決定通知後、補助の交付を受けようとする対象住戸の所有者が建築工事請負契約を締結し、速やかに着工する工事であること。
まぁ、おおよそこんな感じになってます。
その他詳しくは個別に連絡ください!

補助の金額は補助対象工事費の3分の1となってまして、最大で75万円です。
この75万円ってのは1棟でやなくて1戸やから、仮に1棟10戸の全て空き部屋状態のマンションで全てのお部屋を子育て世帯向けに改修工事したら最大で750万円の補助って事です。
また、取り合えず1戸だけ(75万円の補助で)試しでやってみて、入居者が付いてから残りも順番に申請していっても大丈夫です。
むちゃくちゃ大きいですよね、特にお風呂の新設や改良工事って100万円以上の工事やから、その他工事全部で仮に250万円掛かったとしても実質は185万円で済むってことなんで。
この制度を利用して、入居者に敬遠されがちな古い設備などを一新して子育て世帯(^-^)今風な設備に改修してみてはいかがでしょうか。
オーナーさんリフォーム工事の仕事も承りますよ~(^-^)

