ハウスクリーニング費用は請求できる?
退去時に請求できない費用とは?
賃借人(借りてる人)は入居後に生じた部屋の損耗を退去時に原状回復義務があります。
原状回復義務というのは入居時の状態に戻す義務という事なんですが、通常の使用で生じた損耗や経年劣化については不要とされてます。
賃貸人(貸してる人)から見ると請求できない費用ということです。
経年劣化ってのはまぁ分かりやすいですね、住んでなくても古ぼけてきますもんね。
しかし通常の使用ってのはかなり曖昧な感じですよね。
人によって通常の基準が違うんですよね、例えばランチで1,000円が通常と思う人もいれば、ワンコイン500円が通常で1,000円なんてもってのほかと思う人もいるみたいな。
ハウスクリーニング費用は通常損耗?
ハウスクリーニング費用は通常損耗に該当します。
なので賃借人に請求は難しいと考えられます。
じゃあ請求できないの?と思うかもしれませんが、特約で異なる内容を定められるので契約書に『ハウスクリーニング費用は賃借人負担』と記載があれば可能となります。
もちろん、賃借人の明確な合意は必要なので賃貸借契約時に説明が必要となります。
さらに、『明確な合意があった』とされるためには具体的な金額を記載しておく必要も有ります。

トラブル回避のために
具体的な金額と記載してあるとしても、広さに応じたハウスクリーニングの相場を逸脱したものなどは消費者契約法により無効とされるリスクは当然あります。
その辺りも考慮して特約とする必要があります。
また、賃貸借契約に関わる説明を行うのは仲介会社がほとんどだと思うので、重要事項説明の際にもしっかりと明記並びに説明を行ってもらうように言っておくのが良いでしょう。

