管理物件である問題が生じました。
その問題は今まで気づかんかったというのか、該当物件では当社の管轄外でもあったので分からんかったことです。
それより当社が不勉強だったというのが正しいのかもしれません。
記事を書いている今現在も完全に理解しているとは言い難いので書いてあることが間違いに気づいた方は教えて頂けると勉強になるので助かります。
その管理物件での当社の役割は
- 空室時の契約者募集並びに窓口
- 契約前の審査
- 契約時の書類事務手続き並びに引渡し
- 退去時の立会い
- 借主の家賃集金管理
- 貸主と借主の意見調整
上記が請け負っている基本内容になっており、他は貸主が自ら対応しており当社の管轄外です。
経緯としてはその管理物件の一部が店舗となっており新しい契約者さんが入る事になり業種が飲食店となりました。
飲食店を開業する際には関係各所に様々な届け出が必要になります。
その中に消防署も含まれることがあり、新しい契約者さんも消防署に行かれました。
そして当社に相談に来られたっていう流れです。
契約者
「消防署に行ったところ、防火管理者が居ないという事で許可が出せないと言われたのですが。」
当社
「ん??どういうことでしょう?」
契約者
「自分達の部分は自分達でやりますが・・・ビルに防火管理者が居ないと言われました。」
当社
「一旦貸主に確認して追って連絡いたしますのでしばしお待ち頂けますか。
とやり取りが行われました。



まったく状況が分からんかったので消防署に聞きに行ってみようと思い、消防署に行ったところエレベーターで契約者さんとバッタリ!
契約者さんは帰るところでしたが担当していた消防署員を紹介して頂き、話をスムーズに伺うことが出来ました。
消防署
「契約者さんが開店される店舗に現地調査に行ったところ、開業許可を出すには防火管理者が必要で現在ビルにいない状況です。」
当社
「飲食店部分だけではなくビル一棟丸ごとで居ない、そして要るということですか?」
消防署
「契約者さんが先ほど取得の為、防火管理者講習を申込に来られまして、それで登録すれば開業許可は出せるのですが、ただそれでは契約者さんがビル一棟丸ごとの防火管理者として登録になってしまうのです。
当社
「それはちょっとおかしな状態になりますね、自身が立ち入れない部分など分からないし責任も持てませんよね、貸主に契約者さん以外の部分はどうされるか確認します。」
「もし貸主が防火責任者の資格があれば消防署への登録は店舗部分は契約者、その他は貸主といった事も可能ですか?」
消防署
「それは可能です、店舗の開業許可もビル一棟で契約者さんを含め誰かが登録してくれれば形式上可能です。」
当社
「防火管理者資格の者が一つの建物に登録したらその他の建物には登録できないといった専任制ではないですか?」
消防署
「一人で複数の防火責任者になれます。」
そして、貸主さんに聞いてみましたところ防火管理者の資格は持ってない。
またその他の部分は自身が防火管理者になるとのこと。
この防火管理者講習というのは甲と乙の二種類があるようですが違いはよく分からんので別で調べてもらうとして、講習の申込からおおよそ二週間後以降が講習日となっており、講習日数も二日間です。乙は一日でエエっぽい、知らんけど・・・
難儀なことにこの貸主さんは殆ど日本におらず海外にいてます。
たまに日本に帰ってくるのですが二週間以上いるのが早くても来年早々。
そこまでは本当に申し訳ないですが店舗契約者さんが一棟の防火管理者という事に・・・
しかし常駐性が低い状態で防火管理者に・・・というのも法的にはクリアやとしても実質良いものかどないかと・・・
今回のような事態に即時対応出来るようにする、また物件オーナーが遠方に住んでいるにも関わらず防火管理者に登録しているといった実質的に歪だとお考えの物件オーナーもいらっしゃると思います。
そういったニーズにも対応できるよう、講習を受けていつでも当社で防火管理者となれるようにしといた方がエエやろ!との判断で講習の申込をしました。

二日間でブラックコーヒー何本飲まなあかんやろ・・・
令和元年11月26日
ゲッツしましたで!


裏面の防火管理者の責務を読むと分かるやろけど、何よりも大切な人命がかかってるから大変な重責やで!
生半可な気持ちでは勤まらんわ!!
仕事依頼待ってるで!!!