入居申込に必要なものは
物件の申込をする際に必要な事ってなんですか?
といった質問がお問い合わせ段階でかなり多くあります。
せやからブログに書いてみようかと思いました。
物件ごとに細かく違う場合がありますが概ね下記の内容が必要です。
| 契約者 | 連帯保証人(有りの場合) | 緊急連絡先 |
|---|---|---|
| 申込書に記入 契約者の氏名・生年月日・連絡先・収入や勤務先の名称や所在地といった情報など | 申込書に記入(申込者が記入可・了承必須) 連帯保証人の氏名・生年月日・連絡先・収入や勤務先の名称や所在地といった情報など | 申込書に記入(申込者が記入可・了承必須) 緊急連絡先の氏名・生年月日・連絡先の情報など |
| 身分証明書 免許証・保険証・パスポートなどで有効期限内のもの |
お部屋探しをされる際には契約者であるご自身の事は問題ないとしても連帯保証人や緊急連絡先をお願いする方には事前にお話をしておき了承を得るとともに記入に必要となる内容をある程度聞いておくべきでしょう。最近は連帯保証人が無くても受付可もしくはそもそも不要といった物件も増えてきていますが、緊急連絡先は不要といった物件はまず無いのでいづれにおいても聞いて必要があります。
お願いするのに連帯保証人と緊急連絡先でどういう違いがあるのか説明できた方が聞きやすいでしょうから下記を参考にしてください。前にも書いたけどな!→ ※連帯保証人と緊急連絡先の違いは?
| 連帯保証人 | 緊急連絡先 |
|---|---|
| 契約者とほぼ同等の債務を負い法的拘束力がある。また契約時に必要な書類もある。 有りうる例:賃料の肩代わりをしなければならない。 | 債務を負う必要が無く法的拘束力も無い。また契約時に必要な書類は特に無い。 有りうる例:契約者と連絡が取れない時に電話がある。 |
お部屋止めとは?
お部屋のご内見予約を頂いた際にその日までお部屋を「止めといてもらえますか?(押さえといてもらえますか?)」とおっしゃられる方もいらっしゃいます。
結論から申し上げますと「無理無理!」そもそも『お部屋を止める(押さえる)』といった概念はありません。
貸主としては契約に向けて進んでいるからこそ(一応)他者を排除した結果として(募集を)止めている(押さえている)状態になっているのである。
(一応)ってのは、なんやったら契約に向けて進めてはいるが契約はまだ成立してへんから「募集なんか止めへんで!成立の早い者勝ちやで!」って言う事も出来んことはない。
せやけど基本的には「契約に向けて進んでいるから募集を止めとくわ!」ってなるのが入居申込書が提出されているといった事になります。
なので申し込むかどうか未定の状態では「止めることは出来ません(押さえれません)」という事です。
また、契約に向けて進んでいるからこそが大前提であり、申込書が契約に向けて進めるようなレベルでは無い場合も基本的には止めることは出来ません。
ひどい例ですが募集業務でたまに『名前しか書いていない申込書』が送られてきます。
連帯保証人や緊急連絡先の詳細が申込書記入の時点で分からないので翌日中には…というのはありえますが、申込者=契約者がご自身の事を名前しか書けないというのはありえないので申込書を出したからといってお部屋が押さえれるかといったら難しいと言わざるをえません。
想像の範囲ですが、これまで仲介業務の経験上お客さんが自ら「名前だけで止めといてもらえますか?」って言ってきたことが無いですし、仮に言ってきたとしても見識のある宅建業者であれば「この物件に決めたというのでなければ辞めておきましょう。」と諭すべきであり、名前しか書いていない申込書ってのは「取り合えず名前だけでも書いて止めときましょ!」と提案した低俗な宅建業者が原因ではないかと思います。
しかし連帯保証人や緊急連絡先の詳細内容まで記入が無いとお部屋止めにはならない(特に最近増えてきつつあるウェブ申込)といった事も多くなってきておりますので、やはりお部屋探しをされる際には連帯保証人や緊急連絡先の内容は聞いておいた方がベターです。
ええ内容や思たらイ~ネ!とかチャンネル登録とかしてや!

