人が亡くなると同時に相続という法的な事象が生じます、その相続に関係あるはなし。
配偶者も子供も親も祖父母も兄弟姉妹もおらんかったら?
これまで誰が法定相続人になってどういった分割になるんかかきましたけど法定相続人がおらんかった場合はどうなるんか気になるやろ?
それを書いていきます。
これまでの法定相続人の記事はコチラ
【配偶者あり】
【配偶者なし】
色々な手続きが取られますが、最終的には国庫へ帰属することになります。
国庫=国と思ってもろてええと思います。
その色々を順番に書いていきます。
血縁関係を基に決められる法定相続人が居ない場合には今まで疎外されていた『内縁の・・・』って人が登場できるようになります。
こういう人を『特別縁故者』って言います。

特別縁故者とは『内縁の・・・』以外に被相続人の介護や看護などをしていた人、寝食を共にしていたお弟子さんみたいに生前親密な関係にあった人などが家庭裁判所に申し立てして認められた人の事です。
介護や看護を仕事でしてた人はアカンし、盃的な兄弟で親密やったってのもたぶんアカンと思う。
相続人がいない場合の流れ
- 被相続人にお金を貸してる、遺言状がある第三者、特別縁故予定者といった利害関係者が相続財産管理人の選定を家庭裁判所に申し立てて被相続人の遺産に利害関係のない第三者を任命してもらいます。(相続財産管理人になるんはだいたい弁護士とかそんなん)
相続財産管理人が選定した時は相続人がおれへんみたいやからこの人にするで!「我こそは相続人」っていう人がおるんやったら出て来てや!って公告されるで。【1回目】 - 『1回目から2カ月後』相続財産管理人は被相続人の債権者(お金を貸してるとかの人)や遺産を貰うって話になってるような人(遺言状がある受遺者とか)は名乗り出てきてや!っていう公告します。【2回目】
公告方法は色々あるんやろけど、基本は官報なんかな?知らんけど。
債権者やらが出てきて遺産以上の債権が確定すればここで終了。
借金返して残らん遺産にこの後のダメ押し相続人探ししてもしゃーないからね。 - 『2回目から2カ月後』もう一回ダメ押しで「ワイは相続人やで!」っていう人がおったら言うて来てやっていうのを催告期間を決めて公告します。催告期間ってのは何時迄にってことね。
催告期間が過ぎてから言うてきても後の祭りってやつです。 - 『催告期間後』にようやく「ワイは特別縁故者やで、遺産分与受ける権利があると思うねん!認定頼んます!」って家庭裁判所に申し立て出来ます。
それを受けて家庭裁判所は調査して認定すべきか、またどの程度分与すべきかを審判します。
認定し、分与する遺産額が決まればそれに従って相続財産管理人が行います。 - 残った遺産は国庫へ帰属
1~5へとこんな流れですわ。
特別縁故者として認めてもらうには当然それなりの証拠が必要やから、無関係の人が申し出ても無理やで。
特別縁故者でも相続するわけやから相続税の対象で、法定相続人でも無いから法定相続人プラスが無くて基礎控除の3000万円のみで3000万円を超えたら納税が必要やし、通常の相続人の納税額の2割増しやで。
このへんは【そうだ!相続税対策で・・・】と同じやで。
それと2で借金返して残らん遺産にダメ押しで相続人探してもしゃーないってのは、もし相続人ですって現れても渡すもの無い、もしくは探さな見つからんような相続人が遺産で返し切らん借金があっても相続して返しますって言うこと無いやろっていう現実的な観点からやろね。
後、都会ではあまりないと思われるけど、田舎の方だと処分に困る土地ってのが現実問題あるやけど、この問題を解決するのに【相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律】いわゆる相続土地国庫帰属法ってのが令和5年4月27日から施行されるねん。
それについてはまた今度書くけど、「相続したけどいらん土地やねん、せやから国にあげるわ!」ってのより少しでも現金に変わるんやったらその方がええですやん⁉
何かエエ案ないか考えるから早まらんと一回相談してや
ぜひ一度弊社までご相談ください。
基本用語集:続々追加予定
【あ】
姻族:配偶者の血族
【か】
【さ】
相続人:亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人、法定相続人と呼ぶ
尊属:自分より上の血族、姻族
【た】
代襲相続人:被相続人の子が既に故人のため、代わりに相続する子の子(孫)みたいな感じ。同位扱い
嫡出子:婚姻関係にある男女から生まれた子
直系:自分のルーツ(ルーツってのは養親や養子含む)
特別縁故者:法定相続人では無いが相続人となれる者
【な】
【は】
配偶者:男性から見て妻、女性から見て夫を指す
被相続人:亡くなった人
卑属:自分より下の血族、姻族
傍系:自分のルーツの途中で枝分かれした血族
法定相続分:法的な相続の割合、あくまで基準
【ま】
【や】
【ら】
【わ】

