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2020年2月16日賃貸借契約における連帯保証の民法改正について③
さて①と②と続けてきましたが③についてはそれによって「どうなりそうか」を好き勝手考えてみようと思います。 好き勝手に考えてるので実際にどうかってのは・・・知らんけど! 民法改正により賃貸契約(居住用)での連帯保証人に対しての見方(考察) 貸主から見ると 連帯保証人の価値が下がるかも。契約者の内容が重視されるかも。契約者の職業によっては連帯保証人内容が良くても断る場合があるかも。保証会社の重要度が上がるかも。請求時に拒否されにくいかも。 借主から見ると 連帯保証人を頼みやすくなるかも。契約時の負担が増えるかも。保証会社の審査落ちが増えるかも。 考察についての理由(貸主側の私見) 1.について 民法改正により今まである意味無制限とされていた保証が無くなり、上限が設定される。 また個人保証という事は特別な事情による保証の終了というものもありましたよね。 この特別な事情では破産よりも亡くなったとなる方が今後の日本で増える事を避けられない孤独死に絡んでくるのではないかと考えます。 なんでか??「亡くなったその後に発生する・・・」となってるんですよ。 いわゆるゴミ屋敷と呼ばれるものは生きているからこそ片付けられない等の積み重ねによりなりますよね。当然保証対象になるでしょう。 その点、孤独死の場合は亡くなっていますので生活ごみが増えてゴミ屋敷になっていくことは考えられません。 しかし孤独死とは往々にして発見まで時間がかかります。人が亡くなって時間が経つと室内の汚染はどんどん広がっていきます。発見されるまで止む事はないでしょう。 この場合は推定死亡日時以降が保証免責になるのか?発見し医師の死亡確認時以降が保証免責になるのかといった問題が出てくると思います。 どのような問題が出るかというと死亡確認時以降が保証免責となれば室内の汚染は死亡者によって起こるものであり死亡していなければ起こらんのやから保証せなあかんのはおかしいって問題。 もしくは推定死亡後は免責としても生存中の破損汚損については原状回復責任はあるため、生存中もしくは死亡後の汚損の判別はどないするのか?といった問題が出てくる。 他にも様々な問題が出ると思われるため、連帯保証人としての価値は下がったとみるのは当然の流れではないだろうか。 2.について 連帯保証人への免責事項が増えたという事は必然的に契約者の内容が重視されるのではないだろうか。 先般でも述べたように契約者(往々にして入居者)が室内で孤独死となるリスクが高まっていくのは避けられません。となると少しでもリスクを避けたいというのが貸主として当然の考えに至るでしょう。 貸主が行うリスク回避として一番簡単なのが高齢者を入居させないといった事になるでしょう。ただしこの高齢を理由に入居を断る行為は人権あるいは差別に関わる事であり重大な問題になります。 これまでは親族が連帯保証人になるなどして万が一の事態でも後処理は連帯保証人に対応してもらえるリスク回避が有りましたが、死亡時以降は保証免責となればこの方法は無意味になる。代案として若い親族が契約者になり入居者は高齢者といった方法も考えれますが、若い身寄りがおらんかったら出来ないので対応可能人数は少なくなるでしょう。 残念ながら現実として貸主は高齢者との理由が本音やけども、それでは問題があるため「総合的に判断して」という理由で断ってくることになるのではないかと思われる。 3.について 契約者がたとえ無職であったとしても連帯保証人の内容如何によっては契約出来ていたが、民法改正後は契約に基づくものが連帯保証人によるところが大きい契約については締結されない可能性が増えるんではないかと思われる。 4.について 連帯保証人の価値が下がる分、保証会社への期待度が上がるのは避けられないでしょう。 5.について 民法改正前は上限が無いため、想定内外にかかわらず請求がきた場合はそこまでの連帯保証人になった覚えはないといった争いも可能だったかもしれません。 しかし民法改正後は上限金額が明示されており、その上で連帯保証人になっているのだから拒否は通じにくいんやないかなと思われる。 考察についての理由(借主側の私見) 1.について 連帯保証人を頼む際に最悪でも○○万円までしか迷惑をかけることが無いといった話が出来て説得?しやすいのではないでしょうか。 せやけど契約者の信用問題やから部屋を借りるのに連帯保証人になってくれる人は100万円までならええけど150万円なら嫌とかなれへんと思います。信用が無い人やったら例え1ヵ月分の家賃程度の上限でも連帯保証人にならんと思います。金額の問題以前じゃないかな?と思います。 2.について 契約者、連帯保証人ともに内容がしっかりしている場合は保証会社が不要という物件もまだまだたくさんあります。 でも連帯保証人の保証範囲が限定されることでリスク回避のために保証会社に入ってほしいという物件が増えてしまいます。 そうなると保証料という今まで不要であった負担が増えてしまいます。 借主から見れば無駄な出費が増えていい迷惑です。 現実は内容がしっかりしている方は賃料滞納などのドラブルを起こす方はごくわずかで起こったとしても連帯保証人に連絡すればすぐにでも解決し保証会社に連絡する事もないのですけど。 それに信用問題で連帯保証人になってくれる人がいない方は入居中の賃料滞納を始めとしたトラブルを起こす場合が多いので保証会社は必須ですが往々にして保証会社の審査に通らなかったりするんですけどね。 そのうち個人情報の蓄積がある保証会社辺りが契約者および連帯保証人の審査のみを低価格で受けたりするようなことがおこるんではないでしょうかね? 3.について 民法改正前でも保証会社が契約者のみではお断りで連帯保証人を付けてくれれば引き受けますという事があります。その連帯保証人も様々な基準の上で吟味するのでしょうが、どこまで責任をとれるかの判断で極度額が無いからとの理由で基準として設けていないかもしれません。 しかし民法改正後はその連帯保証人の基準が極度額まで負担できる財力があるかどうかの基準が設けられるのではないでしょうか。 となると総量規制(借入基準)を参考にして年収の3分の1とする可能性もあります。 極度額の設定は自由となってますが、いざ裁判になれば司法機関が認めるのは賃料24ヵ月分前後ではないかとの意見もあります。 その基準で行けば賃料6万円の場合144万円が極度額となり、総量規制を基準とすると年収432万円以上の連帯保証人を付ける必要がとなるかもしれませんね。 知らんけど! 民法改正の詳細は法務省のHPでもチェックしてな!
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2020年2月7日賃貸借契約における連帯保証の民法改正について②
①で連帯保証人とは何ぞや?といった事を書きました。 どうでしたかね?分かりにくいとかあれば意見ください。 民法改正後の連帯保証人はどうなる? 2020年4月1日からの民法改正後は保証契約が成立(個人が保証人)とみなされるのには以下の点が必要になります。 極度額の設定(賃貸の居住用、事業用問わず) また連帯保証人となる為の判断材料や連帯保証人としてなった後に以下の情報提供を求めれます。 連帯保証人を依頼する際に借主の財産や収支の情報、その他の債務の金額や履行状況(事業用の賃貸借契約)借主の履行状況に関する情報提供(事業用の賃貸借契約・法人が保証人も可)借主が期限の利益を喪失した場合、貸主は2ヵ月以内に連帯保証人に通知する必要がある。(事業用の賃貸借契約) ※1.事業用の賃貸借契約=店舗事務所等の賃料と思ってください。 ※2.期限の利益とは分割金の支払い滞納で一括返済を求められることなので賃貸借契約にはあまりないかもしれません。 極度額の設定 連帯保証人として最高いくらまで責任を負わなければいけないかを保証契約時に決めておくという事です。 連帯保証人が個人ではなく法人の場合は要件とされていません。 改正民法前までは上限が決まっていない契約が多く、借主がトラブルを起こした場合に連帯保証人が負担する責任が不明瞭で予期しない金額を請求される事もありました。 家賃滞納程度であればまだよいのですが、近年増えている孤独死などで室内が大きく汚れてしまい大改装が必要になり数十万から数百万、借主が損害保険の未更新で水漏れや火災事故を起こした場合の損害ともなれば数百万~数千万の場合もあります。 借主は自身の問題なので仕方ないとも言えますが、こんな大きな債務が突然降りかかってきたら連帯保証人としてはたまったもんじゃありません! なので、契約時に最高○○万円の債務がくるかもしれませんと納得の上で連帯保証人として契約をするのです。 特別な事情による保証の終了 個人が連帯保証人になる根保証契約は、連帯保証人が破産したとき、契約者または連帯保証人が死亡したときはその後に発生する債務は保証対象外となります。 連帯保証人として破産は言うまでも無く、契約者が亡くなったり連帯保証人が亡くなった場合はその後については責任を負わなくてよい、免責となります。 連帯保証人となるための判断材料を情報提供する 事業を行うための店舗や事務所、工場等は借主が法人か個人事業主かを問わずに事業用として扱われます。 事業用と居住用の決定的な違いは事業用はお金を稼ぐこともあれば損をすることもある、居住用はお金を稼ぐところでも損をするところでもなく生活を営むところである。 ではなぜその違いだけで事業用の連帯保証人になる場合は判断材料の情報提供が必要なのか? それは居住用は働いていれば通常は家賃滞納などが起こる可能性は低く、滞納額もさほど大きくならない。 しかし事業用は賃料も居住用に比べ高い場合が多く、借主に事業を継続していく財産や収支、または債務がある場合の支払い状況といった事はリスクを減らす上で知っておく必要がある。 連帯保証人となった後での借主の履行状況 連帯保証人を引き受けた後で借主が問題なくやっているかというのを貸主に確認することが出来ます。 これは個人の連帯保証人だけでなく、法人として連帯保証人になっている場合でも確認することが可能です。 期限の利益を失効した場合の通知 賃料であるテナント料に期限の利益というものをつけるかどうかと言われると、まず無いと言えるのであまり関係ないかなともいえますね。 『期限の利益を失効する』とはローンが分かりやすいですかね。 ローンとは割賦払いでいわゆる分割払いなんですが、分割払いとは売った方(正確にはほぼローン会社が入ってますが)の好意で『私は一括払いが助かるのですが、あなたが助かるのであれば私は我慢して分割でいいですよ』ってしてくれてます。 その好意でしてくれた分割払いの期限を守ってくれないのであれば『あなたは信用出来ない相手なので私も我慢をしません。』というものです。 全額支払い終わるのを数ヵ月から数十年待ってくれるという利益が無くなるという事ですね。 連帯保証人の極度額の設定、情報提供がなされない場合はどうなる? 極度額が設定されていない保証契約は無効となります。 情報提供は義務となっているので情報提供がなされない場合はどういう措置になるのか不明ですが無効になる可能性もあるのではないでしょうか。 この民法改正で貸主、借主はどうなる? その好き勝手に考察するのは③で 余談 新規開業する事業用で連帯保証人も頼んで話を進めているにも関わらず、連帯保証人に財務状況を教えたくない!なんでそんな個人情報を保証人に教えなあかんのや!って途中で言うてくる方って絶対出てくるんですよね。(なんや言うたら個人情報って言いたがる方(笑)) そんなちっぽけな意地を張る方に一言 今から事業所を用意して一国一城の主になろうって思ってらっしゃるんですよね? 起業後1年以内の廃業が3割、3年以内の廃業が5割といわれています。 1年以内に10事業者のうち3事業者が無くなるのですよ! 総理大臣でもあるまいし、あなたの個人情報を知ったところで噂話にもならないです、連帯保証人になってくれる方に感謝するぐらいじゃないとダメだと思いますよ。 それでも嫌ならば連帯保証人が不要で契約出来る事業用物件を選びましょう。 選べる物件数は減るので、3事業者に入る確率が上がるか、いつまで経っても起業出来ないかになりますが・・・ 頼める方がどうしてもいないが起業するぞ!って方は腹をくくって起業しているので、悩む時間が無駄と思っているのか事業所選びも早いですよ、往々にしてそういう方が3事業者に入りません。 確かに良い場所に事業所を構えたいと思うのは当然です。 ただ事業所は居住用と違いボロくても場所によって高いものも普通にあります。 かといって場所が良ければ寝てても事業が成り立つわけでもありません。 事業所が事業を成り立たせることはありません。 初めて起業される方はそこを履き違えてまるで自身の住居を探すような目線で見られる方が多い気がします。
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2020年2月6日賃貸借契約における連帯保証の民法改正について①
民法改正により2020年4月1日から連帯保証人について新しい制度が始まります。 その新しい連帯保証人制度が住居賃貸借(賃貸住宅)で貸主、借主にどのような影響が起こりうるのかを考えてみました。 連帯保証人とは? 連帯保証人とは契約者と同等の責任を負うことを承認した人の事をいいます。 同等の責任を負うというのは、契約者(借主)が行わなければならない義務を果たさない場合は、連帯保証人が代わってその義務を果たさなければならないという責任があるということです。 賃貸借契約と金銭消費貸借における連帯保証人の違い 例えば不動産(賃貸住宅や賃貸事務所等)の賃貸借契約では 契約者(借主)に賃料の滞納が起こった場合は連帯保証人も滞納の解消に向けた行動を起こさなければならない。契約者(借主)が行方不明の為、室内の残置物撤去や原状回復費用を連帯保証人が負担しなければならない。 などといった金銭的負担が出てきます。 よく耳にする連帯保証人とは金銭消費貸借契約(いわゆるお金を借りる契約)ですが、賃貸借契約における連帯保証人も責任を負うことに何ら違いはありません。 また一般的な金銭消費貸借では連帯保証人は「○○万円の連帯保証人になる」といった感じを想像されるかと思います。 これは契約者(借主)が全く返済できない場合でも、最悪は連帯保証人が「○○万円」払う必要があるというのが契約時に判明しているので連帯保証人も了承の上で引き受けるのである。 要するに「○○万円」の連帯保証人である。 しかし賃貸借契約の連帯保証人は賃貸借契約を締結する時点で「○○万円の連帯保証人になる」というのがなく、「賃貸借契約の連帯保証人になる」というものであり、契約時における連帯保証人の債務予定額は未定かつ0円なのである。 この契約時より債務が変動し、その変動も含めて保証する事を『根保証』呼び、「○○万円の連帯保証人」との違いはここにあります。 「保証」と「根保証」の違い 『保証』の場合、例えば 「10万円借りるので保証人をお願いされて連帯保証人になった。」 これは契約者が3万円を返済したが7万円を返済しなければ連帯保証人に7万円の返済義務が発生します。 契約者が別途20万円の金銭消費貸借契約をしても別契約なので連帯保証人には無関係です。 お願いされた10万円の返済が終われば当然に保証契約も終了します。 『根保証』の場合、例えば 「契約時は10万円借りるだけだからとお願いされて連帯保証人になり、目の前で10万円の授受をしていたが、契約内容は極度額100万円の根保証だった。」 となれば、契約段階で10万円の授受なので10万円の返済義務のリスクがありますが、契約者が後日20万円授受していれば連帯保証人は30万円の、90万円授受していれば100万円の返済義務が発生するリスクがあります。 根保証とは極度額までの範囲内で毎回契約を結ぶことなく何度でも授受することに対し連帯保証人になったということです。 例え契約者の借入が0円になったとしても契約終了となっていなければ契約者はいつでも100万円まで授受できる状態です。 債務(責任)が0円へと近づく連帯保証と債務(責任)が0円から増える可能性のある連帯保証! 賃貸借契約における連帯保証人とは0円からスタートし増える可能性のある連帯保証です。 賃貸借契約は根保証 契約者が契約中にトラブルを起こさなければ連帯保証人の債務は0円から増えることなく終わりますが、契約者が賃料滞納をすれば残念ながら0円では終わりません。 契約締結時には0円から増えることなく終わると思い債務がくる心構えが出来ている方は皆無でしょう。 心構えが出来ているという事はその契約者は何らかのトラブルを起こし、自身に債務がくるリスクが高いと認識しているので、特別な事情がなければ連帯保証人になる事は無いでしょう。 現在の賃貸借契約における連帯保証人は『貸主に対し、借主が本契約上負担する一切の債務を連帯して保証する』というのが一般的です。 ザックリいうと『借主が賃料を滞納したら代わりに払ってよ』ってことです。 うっかり支払い忘れの場合は、借主に連絡すると大抵すぐに払って頂けますので連帯保証人に責任を負ってもらうことはありません。 しかしそうではない場合の滞納はすぐに解消されずに毎月積み重なっていきます。 その積み重ねの上限が定まっていないだけに連帯保証人としてはとてもつらいですよね。 なので2020年4月1日開始の民法改正で大幅な変更が起こります。 民法改正後の連帯保証人とは? ②につづく・・・ 余談 賃貸住宅を借りに来られて連帯保証人は無しで!ってお客様がいらっしゃいますが、その時点で不動産業者はこう思います。 連帯保証人がいればとても良いお勧めの物件があるが、この物件は提案しても審査に通らないので無駄だな。連帯保証人がいる方が入居審査に通りやすいのに。連帯保証人がいれば契約金も安くなるor予算内に収まるから提案できるのに。連帯保証人になってくれる方がいないほど周りから信頼されてないお客様なのかな? 等々 頼める方がいらっしゃる場合は頼んでいただいた方がご自身にメリットが多大にあります。 同じ値段でよい物件に住める、気に入った物件に少しでも安く確実に契約できます。 ご自身が誠実に生きてこられたと思うのであれば頼める方は1人でもいらっしゃるはずです、変なプライドで「頼みたくない!」って意地張っても損しかないですよ。 あなたの事を一番信頼してくれている方に言ってみましょう! 「お部屋を借りるので連帯保証人になって頂けませんか?」
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2019年11月9日風俗店勤務でも入居審査の心配はいりません!
現在風俗店勤務(風俗嬢)だからといってお部屋探しは出来ないとあきらめていませんか? 人はそれぞれその時々に様々な現状というのがありますよね? 当店にも様々な現状や事情を抱えてお部屋を探しに来られるお客様もたくさんいらっしゃいます。 当然、その中には現在風俗店勤務(風俗嬢)といった方も含まれます。 風俗店勤務(風俗嬢)は世間的にイメージが良いかと言われるとそうではない職業のひとつに分類されています。 当店は大阪市内のミナミと呼ばれる地域に近い浪速区という場所に特化しておりますので、閑静な住宅街の不動産屋には来ないようなお客様をたくさん見てきておりますので、お問い合わせ電話、メールやLINEでお客様の職業や年齢層はある程度想定は出来ており、ご来店時の風貌でどのような方かも想定できます。 当然先入観とは違う場合もありますので失礼の無いようにヒアリングはしていくのですが、堂々と「風俗店勤務です」とお教え頂ける方もあれば伏せて濁す方もいらっしゃいます。 ずばり申し上げますと当社としてはヒアリングの際に隠さずにお教え頂ける方が理由は後述しますが助かります。 あまり人には言いたくないのは重々承知しておりますが当店には少なくとも毎月三人から四人はご来店される職業なので気になりません。 それに初めから言って頂けると信頼して頂けていると感じ、その信頼に応えるため頑張ろうとなります。 逆に最悪なのが伏せたいが為にウソを言われることです。 ヒアリングで明らかにウソをついている、明らかに何かを隠していると分かる場合は信頼の出来ないお客様となってしまいます。 お気に入りの物件に賃貸借契約を結ぶためには事前に入居審査というのがあります。 その時にはいわゆる個人情報をさらけ出す必要がありますのでそこでヒアリングしていた事と矛盾が生じてきて結局はウソはばれてしまいます。 なぜ隠したりウソを言わずに初めから言っておいてくれた方が良いのか? AIやコンピューターが発達したといえ入居審査は人が行うものであり、 人が行うとなると職業による差別が個人の主観などで入ってしまい、 イメージが良くない風俗店勤務ではお断りしようとする貸主も皆無ではありません。 また、お断りの貸主の中でも、原則お断りと絶対お断りの貸主もいらっしゃいます。 初めのヒアリングで勤務先を聞いていた場合とそうでない場合の違いはここに出てきます。 原則お断りの貸主に何ら事前相談や折衝もせずに申込をした場合はお断りされます。 しかしこれまでのお付き合いで当店と信頼関係が出来ている貸主の場合はお客様の人柄等の事前相談でOKが出ます。 この点が大きく違うため、初めから聞いていない場合は原則お断りの物件は無理だと思っていただいてもよいでしょう。 絶対お断りの貸主の場合は、初めから聞いていなければお客様は申込までのお時間や労力が全て無駄という事になります。 当店も無駄はキライですから初めから聞いていれば絶対お断りの貸主の物件は話にも出しません。 住みたい地域の不動産屋に相談に行った方が良い? 職業差別が無い貸主の物件の中からお気に入りがあれば良いですが、 選べる幅は多い方がもっとお気に入りが出るかもしれないですよね? そこでお部屋探しをするのに原則お断りの物件も選べるのかどうかが重要になってきます。 この原則お断り物件をOKとなるのは上記のように貸主との信頼関係がある不動産屋なのか、 信頼関係が無いもしくは初めての取引なのかが重要です。 当店は難波に近い浪速区に特化しているので梅田や京橋といった遠方の繁華街にある貸主とはお付き合いがあまりありませんし取引した事もほとんどありません。 逆に梅田や京橋に特化している不動産業者もおそらく同じ事が言えるでしょう。 最近はインターネット広告などで「扱っている物件はどこも同じでどこでも探せます!」と書いてあるのを見かけます、確かにその通りです。 ですが、貸主からしてみれば借主は初めましてで当然ですが、初めましての不動産屋の事をどこまで信用信頼するでしょうか? 離れた地域から来た初めましての不動産屋の申込なんてよほど内容が良い借主でなければ断ろうという心理になるのは当然ではないでしょうか。 不動産業者から言わせてもらえば、扱えても入居審査をクリアして契約出来なければ無意味です。 より良い物件に契約したいのであれば地場の不動産屋に行くのが一番ですよ。 参考:審査の通りやすさ 一流企業勤務 ≧ 零細企業勤務(従業員2人~程度) ≧ 水商売風俗店勤務・派遣社員・フリーター >>>>>>>>>> 家賃の滞納歴が有る・携帯電話の滞納歴が有る・クレジットカードの滞納歴が有る(解消していればかなり問題は少ないです) 例え一流企業に勤めていようが家賃の滞納歴等がある方はフリーターより審査が通りにくいです。 (勤め先が一流なだけで個人に問題がある為) ※ヒアリング:ご希望や個人情報を含む個々の内容を聞くこと ※入居審査:書面にて借主の内容を確認し契約すべきかどうかを判断するもの、書面は個人情報だらけ。 ※内容が良い:一流企業勤めや公務員、所得が多い、連帯保証人が3親等以内など
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2019年7月27日【賃貸借契約】無職のお部屋探しは…
現在無職だからといってお部屋探しは出来ないとあきらめていませんか? 人はそれぞれその時々に様々な事情というのを抱えていますよね? 当店にも様々な事情を抱えてお部屋を探しに来られるお客様もたくさんいらっしゃいます。 当然、その中には現在お勤めをされていない(無職)といった方も含まれます。 ご来店されるお客様のお勤めをされていない理由(無職の理由)も色々あります。 リストラされた勤めていた会社が倒産してしまった健康問題で働けない人間関係が嫌で退職した今まで主婦だったが離婚して働くことにした資産がたくさんあって働く必要が無い 等々 また無職のお客様がお部屋探しをされる理由も色々です。 家賃を下げて毎月の出費を少しでも下げる今住んでる地域を離れて職探しを含め新生活を始めに来る健康問題等が解決するまで生活保護受給規定内の物件に住む今の住居に飽きた 等々 皆さま口をそろえて言われるのが「無職ですがお部屋は借りれますか?」 当店の答えは「ご心配無用!借りれます!あなたはお部屋を決めるだけ!」 色々なサイトなどで「賃貸契約での入居審査のノウハウ」であったり、「入居審査を通す方法やコツ」などを紹介しているのを見ます。そのせいでお客様が無駄に悩んでいる姿をよく見ます。 もう一度言います「お客様が無駄に悩んでいる」。 当店に言わせれば入居審査の事はお客様が悩む事では無いでしょう、それは不動産屋の仕事。お客様は住みたいお部屋を決めるだけ! なぜ契約までの過程をお客様が心配しなくてはいけないのでしょう? 契約できるようにするのが不動産屋の仕事でしょう! もちろん無職の方がどうあがいても契約出来ない物件もたくさんあります。 もしインターネットで見た物件を指定したのであれば無職では契約出来ない物件に当たる場合も多々あるでしょう。 そうではなく不動産屋に訪れて提案された中で選んだのにお客様が入居審査を心配するのはおかしな話です。 当店はお客様が言いにくい、隠しておきたいようなことも聞くことがあります。 担当スタッフは少しでも多くの物件の中からお気に入りのお部屋を選んでいただくためにお聞きしております。 また、お聞きした内容があまり良くなく通常ならお断りされる貸主様の物件であったとしても当店とお付き合いの深い貸主様であれば無理をお願いする事もあります。 その無理をお願いしても大丈夫かどうかの基準は担当スタッフから見て誠実なお客様であるか否かが重要であることは間違いありません。 もう一度当店の答え「ご心配無用!借りれます!あなたはお部屋を決めるだけ!」






